罪に問われるか否か?という質問ならば、((準)強姦罪では考えられませんが)被害者が被害に気付いていない上に目撃者等もいない以上、犯罪が捜査機関(ほぼ警察のことです。)に発覚しないのですから罪に問われるはずがありません。
犯罪自体が捜査機関に発覚しないことは掃いて捨てるほどあります。
発覚しなければ捜査もしないですし起訴もあり得ませんから罪に問われることはあり得ません。
これは法律的な問題ではなくてただの事実の話です。
一方、犯罪が成立するか否か?という質問ならば、成立します。
「捜査機関に発覚しない犯罪」は暗数と呼び、統計上の数字に反映しないのですが、犯罪自体が存在しなかったとは考えません。観念的な話ですが、法律的には犯罪自体は成立します。ただ、それが捜査機関に発覚しなかったために処罰の手続きにのらなかったというだけの話です。
法律的には、犯罪の成否といわゆる検挙の可否とは別問題です。区別の付いていない人がこのサイトでも平気で回答していますけどね。
また、捜査機関はおろか被害者すら知らない(調査上、暗数にすらならない。)としても同じく犯罪自体は成立しています。
道端で拾った10円を着服したとして、捜査機関はおろか落とした人すら落としたことに気付いていないなんてことはよくあります。しかし、これも法律的には占有離脱物横領罪という犯罪が成立しています。単に犯人以外には誰も知らないというだけのことです(もっとも、発覚したところでほぼ確実にお説教くらいで終わります。この程度では始末書すら書かせずに終わるでしょう。)。