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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組していない息子への相続)

養子縁組をしていない息子への相続について

このQ&Aのポイント
  • 19歳の男性が養子縁組をしていない母親の再婚相手からの相続について疑問があります。
  • 母親が再婚し、もう一人の子供を産んだため、現在戸籍上は弟が長男となっている状況ですが、養子縁組されていない息子は相続を受けられるのでしょうか。
  • 血縁関係がないため、直系としての相続権はないのか、詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

いまの相続では、長男とかは関係ありません。 あなたはその方の子(養子含む)ではないので、相続権はないのです。 いま、あなたのお母様と離婚せずにその方が亡くなると、法定相続分は 妻:1/2 子:1/2÷人数割り となります。 (結婚前に弟さん以外にも子どもが居た可能性もあるし、余所に子どもを作って認知している可能性だってゼロとは言い切れないので、1/2が弟さんの取り分だという言い方は避けました) なお、法定相続分は「相続人で話し合いが付かなかったときの決まり」ですから、その方の遺言があったり、相続人の話し合いであなたの取り分が出てくる可能性もありますね。

rohdia
質問者

お礼

とてもわかりやすかったのでベストアンサーにさせていただきます。 ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

法律上 現父親と質問者様は アカの他人で、相続権はありません。 ただし、現父親が死んで 母親が1/2を相続し、その後に母親が死ねば 質問者様は 現父親の財産を 間接的に相続することが出来ます。 なお、元父親が死ねば その財産は、会ったことがなくても 質問者様にも相続権が発生します。母親は離婚していますので 元父親(元夫)からの相続権はありません。 現父親にすれば 実の子の方がかわいいですから その子の財産を多く残すためにも 質問者様とは今さら養子縁組はしないでしょう。母親が再婚のとき、質問者様を養子にするという条件を付ければよかったのですが 今となって無理でしょう。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> しかしここで父親になった、現・父親に僕は養子縁組をしてもらっておらず、 現父ではなく、いわゆる継父ですね。 > 戸籍上は「弟が長男」という事になっているという事を聞きました。 戸籍のうえでは、父母の組み合わせで、生まれた子の順に長男(女)、二男(女)、、、とつけます。ですからあなたの実の父母の長男ということでしょう(先に生まれた男がいないとして)。母は同じでも、父が違うのでこのようにつけます。 > この場合、現・父親方の相続を受けられるのは「戸籍上長男である弟」ですか? 長男だからでなく、父の子は、現況弟のみ(推定)相続人です。あなたは、継父と養子縁組しない限り、(推定)相続人になることはありません。

rohdia
質問者

お礼

とてもご丁寧な回答ありがとうございました! よくわかりました。

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