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賃貸物件(店舗)の又貸し?時間貸しについて

賃貸契約している店舗物件を、「貸しスペース」として他人に鍵を譲渡し、その料金を貰った場合問題でしょうか。 具体的には、特殊な機材等が置いてあるので、当方が利用していない間 他の人に使ってもらって、その使用料を貰うという事です。 当方は不在なので、鍵を渡し、自由に使ってもらう事になります。 (ちなみにお貸しする方は、ある程度知っている方なので、全くの他人ではありません)

みんなの回答

回答No.5

もう見てらっしゃらないかもしれませんが… 法律的な問題の以前に、経営者・責任者として問題があるように思います。 貸す相手が1人なのか、複数なのか分かりませんが、 また鍵を複数用意するのか、1つをまわすのか分かりませんが、 いずれにしても”まとも”な経営者なら絶対にやりません。 また、機材を貸すとの事ですが、それは全く危険が無いものなのでしょうか? いずれにしても、穴だらけです。 どうしてこんな発想が出来るのか分かりません… 今までこのような手法でやられてきて何も無かったのであれば、それは単なる幸運です。 あっという間に借金が出来て首が回らなくなりますよ。 巻き込まれるご家族が居ない事を願います。 貸す相手との信頼関係があると仰っていますが、こういったことをしていると、 むしろその大事な信頼関係を壊すことになりかねません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

大家が「ええで!」と言っとるんやったら問題ありまへん。 書かれとる状況やったら「黙って」なんでっしゃろ。 間違ごぉ~のぉ~「とっとと出て行け!」と言われまっせ!

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

そんなことしたら、訴えられますね。 どんだけ非常識なんでしょうか。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

使用責任があなたにあり 火事や事故等あった場合もあなたが責任を負えば問題ないでしょう。 ただし部屋の賃貸し契約書に「又貸しを禁ずる」項目があった場合 契約違反として退去を命じられたり 何かあったときには損害賠償や保険対象外になる可能性もありますので よく契約書を熟読することをお勧めします。 条項がなかった場合個人責任になりますが 本来使用契約には権利や義務がついて回ります。 何かあった場合は大家からは「勝手に他人に使わせたのだからそちらの責任だ」 貸した者からは「金を払ってるんだからそちらの責任だ」と挟み撃ちになる事もあります。 (事実そうなのですが) 故にまったく目が届かないような使わせ方はしない方が良いでしょう。 管理責任を放棄していますから。 あくまで「一部の機材を使わせて使用料をもらう」だけにしておくのが得策かと。

回答No.1

日本では賃貸契約時に契約書でそういうことが可能とされていなければ違法です。 また、法人契約でもない限りまずそういう契約はあり得ません。 外国では国によってよくあることらしく、日本で部屋借りた外国人が同じようなことをして”よく”トラブルになっています。

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