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建築基準法とソーラーパネル
役所に聞きましたが、ソーラーパネルは屋根としてみなさず、建築基準法に当たらないといわれました。 しかし、そのパネル下を別目的使用すると、屋根とみなす可能性があるといわれました。 青空駐車場に、架台を設けて、ソーラーパネルを設置されたことのある方はおられませんでしょうか? その時は、建築物とみなされたのでしょうか? 設置を希望されるお客様にお答えしたいので、教えてください。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
> 駐車場などは当然人が立ち入りします。これは(??)ダメということなのでしょうか? 駐車場に設置の場合、周りを囲って人が入って来れない処置が出来れば可能かと考えます。 その囲いの仕様等は所轄機関(都道府県庁建築行政主務部)にご相談されてはいかがでしょうか。 この通達の趣旨からして、前向きの回答が得られると推察します。
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回答No.1
>建築物とみなされたのでしょうか? 建築基準法の適用を受ける建造物から外されています。 (国住指49353号 平成23/3/25) http://www.mlit.go.jp/common/000138954.pdf
質問者
お礼
ご教授まことにありがとうございます。勉強になりました。この政令の第2に「土地に自立して設置する、うんぬん」のところで、「メンテナンスを除いて、人が立ち入りしないこと」とありますが、駐車場などは当然人が立ち入りします。これは??ダメということなのでしょうか??
お礼
ありがとうございました。役所が明確な回答を出さないのは、一つ許すと、次々に許容範囲が広がりそうだからだと思います。しかしながら、国の政策推進の現状と、空間の有効利用を図ることからすれば、行政が阻害してはならないと思っています。役人が書く通達は「結局、どうなの?」という文章が多く、関係庁もその判断に迷うのだと思います。その線で役所に問うてみます。まことにありがとうございました。