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傷害罪

今月の17日に旦那に暴力を 振るわれ19日の夜に実家に帰って きました。 そして21日に病院で診断書をとり 警察署へ行き被害届を提出して きて同日21日に旦那は逮捕されました。 この場合旦那の刑はどのように なるのでしょう? ちなみに旦那は未成年の時に 少年院を二回入り鑑別所も入ってます 未成年の時のことも関係してくるん でしょうか? どのくらい入っているものなんでしょうか??

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回答No.1

「傷害」として扱われますが、警察の取調べの後、起訴されるかどうかは微妙です。少年院の事は警察で調べますが、刑の内容には殆ど影響しないと思います。ここには書いてないのですが、貴方での暴力被害はどうなんですか?骨折とか大きな被害でなければ、「罰金刑」になるかと思います。その事よりやはり今後の貴方の人生を優先して「離婚届け」を出して、今後こんな男と一切関わらないようにすべきでは無いですか?一度ある事は二度あります。

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