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バイクを駐輪スペースに停める教室
賃貸経営者です。新築物件の1階に入居中のカルチャースクールの生徒がスクーターやオートバイを自転車置き場に停車させるので外壁などに損傷がかなりあります。そもそも自転車専用で設けたポート内に停車させないで欲しいと以前に口頭でいいましたが全く改善されません。先日、スクーターの持ち主に直接合って注意したところ、別にいいでしょう!と言われました。スクールの経営者も一時停車だからいいと反論していたのですが一時停車なら許されるのでしょうか?入居者の自転車もあるので非常に邪魔です。
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- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
カルチャースクールとの賃貸契約において、自転車置き場の取扱いがどのように規定されているかでしょう。 「自転車に限る」となっていれば、契約違反です。 たとえ一時的であっても。 「自転車置き場を利用できる」となっていれば、スクーターが「置いて良い車両」に該当するのかどうかは微妙です。 「外壁などに損傷がかなりある」ということについては、傷付けた本人が確認できれば請求することになりますが。
- gib45
- ベストアンサー率26% (160/593)
>スクールの経営者も一時停車だからいいと反論していたのですが一時停車なら許されるのでしょうか? 下記コピペ 第606条 >賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 >賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 分かりやすい解説が下記です http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0606k.html 善管注意義務 >注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に一定の注意を払う義務をいう。 特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。 分かりやすい解説が下記です http://www.muryo-soudan.jp/advice6/index1237. つまり借りる側は貸主が不利益を得ないように使用には注意しなければならなく、それを怠った場合には修繕する義務があるということですね。 そして今回の質問者さんの主張は「善管注意義務」に基づいて忠告したが拒否されたと言う事になるのではないでしょうか。 >経営者も一時停車だからいいと反論していたのですが一時停車なら許されるのでしょうか? いえ、例えば駐車禁止の場所に少し停車させたので「駐車禁止に該当しない」なんて理屈は通りませんよね。 >入居者の自転車もあるので非常に邪魔です。 これも苦情、対応、移動などで質問者さん、入居者の時間(資産)に損害を与えてると言えるでしょう。 請求権はともかく、質問者さんの主張は正しいですよ。 契約書の善管注意義務の項目に件の自転車置き場の注意項目を書かれてるかは知りませんが、次回の更新などの際には追記しておいたほうが良いのではないでしょうか。 私自身、法的に今回の件を断言はできませんので今後の為にも法テラスなどでご相談されたら如何でしょうか。
- pigunosuke
- ベストアンサー率19% (1063/5529)
駐車スペース 駐輪スペースの利用条件が どのような契約になっているのか? その辺が明確に出来ているなら、裁判でも起こしてみれば良いでしょう 入居者さんの利用を阻害しているという点で もしかしたら何とかなるかもしれません カルチャースクールの人も まさか裁判まで起こすとは思って無いでしょうから それなりの対応をしてくれるかもしれませんよ