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職業訓練校の病欠について
雇用保険を受給しながら、通っている者です。 医師の診断書に「自律神経失調症」「一週間の休養」と書いてあるものを訓練校側に提出した場合、退学になる可能性はありますか?(また、その間の手当はどうなりますか?) ちなみに、出席率としては大丈夫なのですが、病名が気になります…就職できる状態であることが条件だったので… 就職する意思もありますし、最後まで通いたいと思っているのですが、体がついていかず、苦しんでいます。この一週間でなんとか体を持ち直し、また頑張りたいと思っています。 回答お願いします。
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noname#196973
回答No.1
規定が変わってしまっているかもしれませんが、求職者支援訓練の場合、例え医師の診断があったとしても休むと「休」としてカウントします。そこに診断書が付くと「理由のある休み」になるだけです。 例外はインフルエンザのみです。 出席日数が問題なければ退学になることはないです。ただ「受講できる状態でない」と判断すれば別です。 以前訓練校の講師をしていましたが、講師は受講生さん全員がしっかり受講して、終了してくれて、就職してくれることを願っています。 でも就職率が低いと次の開講認定がもらえないため学校の運営側は終了しても就職しなさそうな受講生はやめてほしいを考えている場合も多いです。 まずは講師が親身に相談にのってくれるタイプかによって異なりますが、相談してください。 講師も運営側も労働局やセンターの判断には従わざる負えないし、決定するのは学校ではなくその上の認定機関ですが、その認定機関に親身になって受講生のことを相談してなんとか終了まで一緒に頑張れるように相談してくれると思います。 その相談によって判断は結構変わってきます。
お礼
すぐに回答頂き、有り難うございました。 まずは仰っていた通り、信頼出来る講師にしっかりと相談してみます。