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宅地のトラブル

35年も前の事、建売住宅を購入致しましたが、宅地と隣接する畑との境界が高さ2mのコンクリートのよう壁で(直角で幅15cm宅地側が高く、)土留めをしてあります、そのよう壁が20年ほど前から上部が土圧によって傾き始めました、4軒並んだ住宅でよう壁は約40mあり、中ほどの家が今回建て替の為傾いたよう壁を切断し掘り下げてみたところ、コンクリートよう壁の下場はベースやL字型も無く少々の砂利が敷いてあるのみでした、この施工方法がもとでよう壁に傾きが出来たのであろうと推測されます、住宅の売り主に瑕疵責任を問えるか今回の質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

30年、40年経過していても、瑕疵を知った日から1年以内ならば売主に対し損害賠償請求できます。 (民法570条、同566条)

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>住宅の売り主に瑕疵責任を問えるか今回の質問です。 無理と思いまっせ! >20年ほど前から上部が土圧によって傾き始めました、 傾きを気づいた時点でも無理でっせ! 建て売り作った会社はん、直ぐに周りに家が建つと思ってましたんやろな~! 残念でっけど・・・

tetu8
質問者

お礼

やはり無理ですか~ 泣き寝入りですね わかりました。 ご回答有難うございました。

回答No.1

>住宅の売り主に瑕疵責任を問えるか今回の質問です。 現在の法律では販売後10年間は瑕疵責任を問えます。 しかし、35年前の購入であれば現在の法律を遡及的に適用することはできません。

tetu8
質問者

補足

記載していませんでしたがちなみにコンクリート壁には鉄筋すら入っていませんでした、地盤に関しては保障とかの期限は無いと 聞いたこともありますが、いかがでしょうか? 35前頃はこういった施工方法で合法なのでしょうか?

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