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禁煙外来に再度かかる場合

年前に一度禁煙外来に行き、チャンピックスを服用してタバコを辞めました。 その後ある時期に仕事がとても忙しく、残業中に時々同僚からタバコを貰ったりしているうちに再開してしまい今に至ります。 チャンピックス自体の効果は身を持って体験しているので、再度薬に頼って禁煙しようと思いました。 初診日より一年経過すれば再度保険適用が可能との事ですが、医療機関で以前の履歴を照会する事はあるのでしょうか?(もしくは照会が可能か) 自分が悪いとはいえ一度失敗したことがバレるのは恥ずかしいといいますか・・・ 薬のみ個人輸入も検討したのですが、どう見積もっても保険適用の方が安いようなので今回も禁煙外来でと考えています。

みんなの回答

回答No.1

 健康保険を使用するということは、医療保険者に最終的に療養費の請求が行くということになります。  ご存じだとは思いますが、医療費の3割がご自身で負担し、残りの7割は医療機関から保険者に請求が行きます。  ここで、医療費の請求に間違いがないかを調べて、7割分の請求に対して支払いがされるわけです。  (実際にはもう少し複雑なしくみですが)  この医療保険者での点検で、質問者が以前に禁煙外来を受診していたことがわかることになります。  そこで、以前の診療の終了から1年以上経過していることを確認して医療費の支払いとなります。  つまり、万が一、保険適用の範囲外のことがあれば、その理由を記載して請求書が返されることになります。  その場合にはの恋の7割も請求されることになります。(実際には自由料金での計算になりますので、もっと高額になるでしょう)  そういうトラブルをなくすために、事前に以前の治療経過などを聞くのですが、当面のことでは、今回が初回であることを主張すれば医療機関では、わからないで初回の患者として診療するでしょう。  もちろん、薬の効果や禁忌事項カウンセリングなども行うことになります。  「そんなことは知っている」というのは言ってはいけません。それは初めて聞くことのはずですから。  でも、私なら、正直に2回目であることを話すでしょう。  それは、恥ずかしさよりも、失敗した経験を持つ者に対して失敗しないように話す第2弾、3弾のカウンセリングがあるからです。それを聞くほうがより確実に禁煙できるとおもいませんか。

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質問者

補足

つまり「基本的には分からない」という事でいいでしょうか?

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