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これって公然わいせつ?
通勤で駅までの道の途中、あるアパートの一室はカーテンがなく外が暗くなると中が丸見えです。 おじいさんが一人暮らしらしく通るたびつい見てしまいなんだか嫌な気分になります。 今日は風呂上がりらしく裸にタオルという姿でした。 これは公然わいせつになるんでしょうか? 外から丸見えでも室内だと適用外なのですか? それからここまで極端な例ではないのですが、いつも夜カーテンを開けっ放しで食事をしている家もあります。正直とても不愉快です。他人のプライベートなど見たくもありません。取り締まる方法はないのでしょうか?
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- buriza-do
- ベストアンサー率14% (1/7)
はじめまして、お悩みの事ですね。 最初に申し上げておきますが、私は弁護士ではありませんので、あなたのご期待に添える回答が出せませんが。他の回答者の方々と同じ、貴方の気持ちとある程度の常識であくまでもアドバイスを差し上げます。 前置きが長くなりましたが私の体験談、参考にしてください。 数十年前の夏、我が家にはエアコンが無く、西に向う窓は開けた事が無かったのですが、その日は空けていました、すると真っ暗な隣の家の階段を、隣のおばさんが真っ裸で股間をタオルで叩きながら上がって来たのです。一瞬見てはいけないものと言うか、具合が悪くなり、その場で吐いてしまいそうでした。 それからは、西の窓を開けた事がありませんでした。 いくら暑くても。 という事で、状況に駅からは遠くなりますが、回り道をされてはいかがですか。嫌な思いは自分から防ぐ。 また、介護の仕事をされている方は見るだけではすみません、貴方もそのうち年がくるのですよ、やさしい気持ちで遠周りしましょう。 それと、他人こ家庭は見たくは無いでしょうが、ファミレスだと思われてはいかがですか。
- yokayo
- ベストアンサー率10% (36/352)
たとえ自宅の室内であっても、窓際など外から見える場所でマッパで居ると公然わいせつとなるはずです。 しかし、わざとなのか、偶然見えてしまったのかは別としてですが。
お礼
他の方とは別の意見ですね。 大変興味深いです。
- masamasa724
- ベストアンサー率47% (33/70)
見たくもないのに見えてしまうってこと、結構ありますよね。家の中もそうですし、道路に止まっている車なんかもそうです。ちょっと困りものですよね。 私の友人(男)が、アパートの1階に住んでいるにもかかわらず、カーテンをつけていないんです。「なんでつけないの?」と言っても「見るヤツなんていないだろ」という答えがあっただけでした。 おじいさんや食事している家の方には、外から見えてしまっているという意識がないんでしょうね。実際は丸見えなのに・・・。 他の方も言っていますが、人に見せるためにしている行為じゃないので、取り締まるのは厳しいです。逆に、仮にこちらが見てしまったとしても「故意」にやったことではないので「のぞき見の犯罪」にはなりません。まじまじと覗いたというなら話は別ですが、見たくないのに見えてしまっただけですから、法律で裁くことはできません。 不快になることですが、なるべく見ないように、足早に通り過ぎるとか、該当の家の前では足元だけを見て歩くとかの方法しかなさそうです。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます。
- libra98
- ベストアンサー率38% (30/77)
個人の住居ですから,ベランダに出て裸をアピールするなどの極端な場合を除けば,ある程度自由であると考えられます。 風呂上がりに室内を裸で歩いていた,というだけでは法に触れることはないでしょう(よって取り締まる術もありません)。 逆に,他人の住居をのぞき見る行為が犯罪になることがあります(軽犯罪法)ので申し添えます。 不愉快かもしれませんが,見ないことですね。
お礼
ありがとうございます。 ただ道を歩いていて見たくもないのに「見えてしまう」場合、のぞき見の犯罪になるんですか?
- buzz_buzz
- ベストアンサー率29% (190/650)
公然というのは、判例によれば「不特定又は多数の人が認識できる状態」です。また、「公然とわいせつな行為をしたもの」というのが公然わいせつの要件になります。 ただ、道から見える程度では「・・・認識できる状態」とまでは決め付けられないでしょうし、まして家の中で風呂上りに裸でいることは、「公然とわいせつに」しようという意図はないでしょうから、刑法上の罪には問われないと思います。 一般的には、「公然」というのは屋外(ストリーキングとか)あるいは、多数の人が集まった屋内(ストリップ劇場で陰部を露出する行為が公然わいせつとされたこともあります)を言うと思いますし、「公然とわいせつ」には、見せ付けてやろうという意図が必要でしょう。
お礼
そうですね。この場合、見せようという意図はないと思います。ありがとうございます。
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
刑法第36条は、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」としています。 過失犯を罰するという明文の規定がない限り、犯罪の成立には「故意」が必要です。 「わざと」見せているのでなければ、「公然とわいせつな行為をした」ということにはならないと思います。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます。
- kevinkun
- ベストアンサー率9% (53/551)
取り締まる方法は分かりません(多分ないと思います)が カーテンを付けていないからといって<非常識>ではありませんし、食事時にカーテンを閉めないというのも<非常識>ではありません ↑こちらの方から見たら、あなたの方が<大きなお世話で不愉快だ>と見えるかも知れません。
お礼
ありがとうございます。 「非常識」でなければ何故多くの方がカーテンをするのでしょうか?自分のプライベートを他人にさらしたくないからです。見たくもないのに無理やりプライベートを見せられるのは不愉快だとは感じませんか?
- briony
- ベストアンサー率29% (323/1090)
別に性器を毎回意識的に見せたりしないなら、罪では問えないでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。
お礼
回答有り難うございます。