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日本相撲協会の年寄株は売買されなくなったのですか
- 日本相撲協会は公益法人に認定されましたが、公益法人である以上は年寄株の売買が許されないはずです。
- 公益法人に認定された以上、年寄株の問題は何らかの形で解決しているはずですが、具体的な方法はわかりません。
- 日本相撲協会が全ての親方に対して年寄株を無料で手放したわけではなく、買い取った可能性も低いです。
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・公益財団法人日本相撲協会 の新しい定款は下記 http://www.sumo.or.jp/pdf/kyokai/zaimu/h2601teikan.pdf ・年寄名跡に関しては第9章に記載されています (年寄名跡) 第47条 年寄名跡は、この法人が管理するものとする。 2 退任する年寄は、この法人に年寄名跡を襲名する者を推薦することができる。ただし、退任後5年以内を限度として推薦するものとする。 3 年寄名跡を襲名する者は、年寄資格審査委員会で審査した結果に基づ き理事会で決定する。 4 何人も、年寄名跡の襲名及び年寄名跡を襲名する者の推薦に関して金銭等の授受をしてはならない。 5 前項の定めに違反した者は厳重な処分をすることとし、これを含めて年寄名跡に関する規程は理事会が別に定める ・上記の5.の「これを含めて年寄名跡に関する規程は理事会が別に定める」を加味すると 1.名跡は協会管理 2.後継者の推薦権確保。年寄資格審査委員会を新設して襲名の適否を審査し、理事会へ報告 3.名跡襲名や後継者推薦に絡む金銭授受の禁止。金銭のほか、物品などの経済的利益も含む。先代親方への顧問料などの支払いは容認 4.先代との取引内容を年1回(2月末を想定)協会へ申告。危機管理委員会で審議し、金銭などの授受が判明すれば懲戒解雇、または契約解除で事実上の角界追放 5.名跡の貸借禁止。現在、所有者から名跡を借りている親方には新法人移行後、3年間の猶予を与える となります ・年寄名跡は現親方から協会に管理が移行する、協会管理なので年寄名跡の売買は出来ないが後継者の指名は可能 (指名した後継者に年寄名跡を譲ることが出来る、その際の金銭授受は無い) 年寄名跡を受けた者が部屋の顧問として、先代に顧問料を払うことはかまわない・・但し協会に報告する必要がある (先代親方を顧問にすることが出来、顧問料を払うことが出来る・・通常の顧問契約なので問題は無い)
お礼
詳しいご回答、ありがとうございました。 ご案内のサイトは全く眼中になく、検索することなど思いもよらないことでした。 私は下記のサイトなどで「理事の解任など強い権限を持つ評議員は外部4人、親方3人の計7人で構成」とやらで「民主化」されたこと(これは年寄株の売買とは結びつかないことですが)、および「年寄株の売買は禁止された」という表面的な情報を得ることはできましたが、にわかには信じることができませんでした。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E5%AF%84%E6%A0%AA%E5%95%8F%E9%A1%8C http://sankei.jp.msn.com/sports/news/140128/mrt14012818400000-n1.htm なるほど「年寄名跡を受けた者が部屋の顧問として、先代に顧問料を払うことはかまわない」がポイントだったのですね。これで納得できましたが、同時に「表面的に形を変えただけで、実質的にはこれまでと同じだ。うまい抜け道を見つけたな」という率直な感想を得ました。まあ最初からこんなことで失望するのは間違いだと思っていたので、落胆などはしていませんけれどもね。 とにかく日本相撲協会がどんな「抜け道」を見つけたのかを知ることができたので、落ち着きました。