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土産物の名前について

よく観光地の土産物店に置いてある商品にその観光地の名前のラベルが貼ってありますが、その観光地と関係ないところで作られた商品にもそういう名前をつけて問題ないのでしょうか? 例えば、東京の業者が「箱根」とか「軽井沢」というパッケージやラベルのついたお菓子を当該観光地に置くというような場合に、次のようなことは問題になるでしょうか? 1、地名にも商標登録とかあるのでしょうか? 2、原材料の収穫や加工がその地名と関係ない場所でされた場合、紛らわしい広告とか虚偽表示とかにはならないのでしょうか? 他にも何か問題になる点があったら教えてください。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

土産品は専門業者がラベルを変えて各所土産品として大量生産している のが実情です。 そのこと自体が問題になることはありません。 地名や一般名詞は日本では商標としては認められていませんから、 原則誰が使っても自由です。 (余談ですが、中国は違います。日本のメーカーが困っているようです) 地域ブランドの保護や向上に取り組んでいる自治体、観光地は有ります。 例えば、意匠デザイン(商標登録)したラベル等を発行して純正な地元 産品だけに添付許可するといった取り組みです。 こうしたものは、法的権利が存在しますから勝手に使えば虚偽表示に なります。

koba0
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございましたm(__)m

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