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自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪

◎自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪-スマホ普及が背景・警察庁 児童ポルノ事件の被害者として全国の警察が2013年に身元を特定した18歳未満の子どもは646人で、前年より115人(22%)増えたことが6日、警察庁のまとめで分かった。統計の残る00年以降で最も多く、42%は自分で裸を撮影してメールで送る「自画撮り」だった。 同庁は「スマートフォンなどインターネットへ簡単に接続できる携帯電話の普及が背景にある」と分析。「画像がネットに流出すると回収は難しいが、危険性が理解されていない」として、親と子への情報モラル教育を強化する。 摘発した事件数も48件増の1644件となり、過去最多だった。写真や映像を撮影したりさせたりする「製造」事件が797件で、153件増加。残りはネットへの掲載など「流通」事件で105件減った。 身元を特定した子どもについてポルノ画像が作られた方法を調べたところ、自画撮りが63人増の270人で最も多かった。淫行(161人)や強制わいせつ(80人)など加害者と対面していたケースを大幅に上回った。自画撮りのうち小学生以下が20人おり、前年の6人から急増した。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140306-00000024-asahi-soci そこで質問ですが、警察が 被害者の目星がついたけれど 顔などから 断定できない場合は 児童の下腹部の特徴を照合する為に 警察が児童に 下腹部を見せるように強要することはあるんでしょうか? また、自画撮りの場合、児童自身が児童ポルノ製造に当たると思うんですが、刑事的にはどういう扱いになるんでしょうか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

強要することは、ないですね。 断定できないものは、断定できるまで待つか 予備軍として、今後も注視する。 自画撮り、そのものは犯罪ではありません。 ですから、撮ってその後どうしたか? ここで判断します。 たとえば、撮ったものをどこかに貼り付けた であれば わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ) 刑法175条 などとその後で変わってきます。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

撮影は自信なので、サイトにずっと貼られていたら、サイト管理者。 それと画像を保存した人間。 もしくは直接受け渡ししたのなら、受け取った人間が罰せられるんじゃ? というか、子供に携帯・スマホなんて持たせなきゃ良いんですよ。 持たせてる親も悪いし、法で禁止しない国も悪い。 もしかして、政治家や官僚が、こういった画像を貰ってたりして…(笑)

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >というか、子供に携帯・スマホなんて持たせなきゃ良いんですよ。 難しい問題ですね。今や、携帯・スマホは親子の重要な連絡手段でもあるしね。 札幌や相模原の女児監禁事件だって、GPS付きの携帯を持っていたら もっと早く救出できたと思いますし。

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