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父がカードローンを借りていることが判明

70歳過ぎの年金生活者ですが 別に暮らしているのですが浪費がすごいみたで カードローンに手を出しています。 会話をしても聞く耳を持たない 話にならないので、本人に自粛することはまずムリだと思います。 そこで 新しく借りないようにするには 禁治産者や準禁治産者にすぐ以外に方法はありますか? また禁治産者にするにはどうしたらいいのでしょうか。 本人を連れて行く必要がある場合は非常にやっかいです。本人がまず同意しないので・・・。 頑固ですがぼけている可能性があります。(実際は分かりませんが) ただ、ぼけている人が自分のことをぼけているということはないと思います・・・・。

みんなの回答

  • away_2012
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.4

 どんな方法をとっても、成人した個人の自由を奪う事は無理。本人が医学的に正常で、その意思がなく、与信枠が有るなら、借金は止められません。それが出来ると言う事は、逆に父親も、貴方がローンを借りる事を貴方の意思には関係なく止めたり、無断で貴方のカードを無効に出来たりすると言う事ですよ。あり得ないでしょ?  生計を別にしているなら、放っておく。どうにもならなくなったら破産を条件に面倒を見る。間違っても貸さない。出来れば辛い取り立てに追い立てられて骨身にしみるのを待つ。それくらいでしょうか。

回答No.3

サラ金関係なら 地元のサラ金協会(正式には消費者金融業協会?)に行けば これ以上の貸し出しを差し止めることが出来る仕組みがあるようです。本人の申請は当然ですが 家族が本人に無断で申請した場合に貸出差止めが可能かどうかは忘れました。少なくとも父親と一緒に行けば手続きはしてくれます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 禁治産者や準禁治産者にすぐ以外に方法はありますか? 制度自体が廃止されていますので、「禁治産者や準禁治産者」にすることは出来ません。 現在は、成年被後見人制度となっています。 そして、この制度では、「借金癖」(浪費者である事)を理由とした「制限行為能力者」とする事は認められていません。 > また禁治産者にするにはどうしたらいいのでしょうか。 成年被後見人制を使うには、家庭裁判所に申し立てます。 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官が申し立てることが出来ます。

noname#191575
noname#191575
回答No.1

弁護士に相談して、払いすぎた利息の返還請求をすれば良いのです。 もしかしたらお金も返ってきますし、ローン会社も弁護士沙汰にした相手には、お金を貸してくれないでしょうからね。 一石二鳥です。

2000shou
質問者

補足

最近借りたものなので、過払いの利息分という問題ではないと思います。 ようはどんどん借金をするかも知れないので早めに手を打ちたいということです。 未成年なら親が出て解決ですが、今回は逆です。 70歳以上で成人ですので逆にやっかいなわけです。

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