国民年金第3号被保険者の手続きについて
昨年の11月で会社を退職し、ハローワークで雇用保険(失業保険?)を貰っていました。
その間、国民年金は振込用紙で振り込み、国民健康保険は父親がいるので父の方に加入していました。(銀行落とし)
3月でハローワークの受給も終わり、すぐに夫の扶養家族の手続きをしないといけなかったのですが、義理の母が亡くなったりと忙しく、またうっかりとしていて手続きが遅れてしまいました。
会社の企業さん(個人会社)には、受給の終わった月日を紙に書いて提出したのですが、受給の終わったその次の月ではなく、提出した月の8月に第3号被保険者の資格取得となってしまいました。
その為、年金機構から4月からの国民年金保険料の納付の請求と、年金事務所からも第3号の通知書(8月資格取得)が届きました。
国民健康保険は父の方で加入しているので、7月まで支払い済みだから届け出た月になってしまったのでしょうか?
第3号の資格取得を月をさかのぼって、8月ではなく4月に変えてもらうことはできないのでしょうか?
詳しい方がおられましたら、よろしくお願い致します。
お礼
せっかく回答いただいたのですが、書き足らなかったみたいです。 すみません。
補足
ちなみに、失業保険をもらっていれば扶養に入れないと聞いたのですが、大丈夫でしょうか?