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B-1を取得してるがESTAで入国して仕事をしたら
お友達がUSの就労ビザ(B-1)を取得していて、今日本にいますが、ESTAも取得していて、1週間程度のお仕事でUSに行くのに、ESTAでUSに入国したら、問題になるか、心配しています。B-1があれば、ESTAは必要ないということですが、ESTAを使った場合、問題になるのであれば、どのような問題で、どのようになることが想定されるか、教えてください。
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- yuklamho
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『スポンサー企業に所属しているが、米国内のオフィスで働いていないようなケースはたくさんあります。』 これは知りませんでした。No. 3(ybnormal)さん、失礼しました。つまり、アメリカ企業の海外の支社で働く多くの外国人がアメリカの本社に出張に来るためにアメリカの移民局は年間発行数に制限のある就労ビザ(H1b)を発行している(そのために実際にアメリカで働こうと思っている職能のある外国人が就労ビザ(H1b)をもらえないケースがある)ということですよね? 何でESTAやB1でなくH1bをわざわざ発行するのか疑問ですが、質問者さんの質問とはずれるので、自分で質問をたててみます。私は大学の研究職なので発行制限を気にせずH1bをもらっていたため、そういうケースがあるのを知りませんでした。勉強になりました。
- ybnormal
- ベストアンサー率50% (220/437)
>『あなたの友人がそのスポンサー企業に出張するために米国に入国するのであれば、H-1BでもESTAで構いません』 >これは違うと思う。出張だろうと、そのスポンサー企業の所属になっていないのならH-1Bでの入国は厳密に言ったら違法だと>思います(勿論、雇用が始まる1週間前なら生活の準備期間としてOK)。目的が違います。 スポンサー企業に所属しているが、米国内のオフィスで働いていないようなケースはたくさんあります。
- yuklamho
- ベストアンサー率26% (305/1156)
No. 4です。 『お友達がUSの就労ビザ(B-1)を取得していて、今日本にいますが、ESTAも取得していて』 もしかして、以前アメリカで働いていらしてその会社は既に辞めたけれど、パスポートに貼られたH1bのビザスタンプの有効期限はまだ先ということでしょうか? もしそうなら、そのH1bのビザは退職された時点で既に無効です。ESTAで入国です。 そしてもう一つの可能性(すみません、あなたの説明が私には解りにくいのです)は、現在、就労ビザ(H1b)でアメリカの企業(や大学)で働いている(社員)けれど、休暇か何かで日本に今いる(一時帰国)。その場合はアメリカにはH1bで入国します。
- yuklamho
- ベストアンサー率26% (305/1156)
『ESTAを使った場合、問題になるのであれば、どのような問題で、どのようになることが想定されるか』、教えてください。 つまり、近々H-1Bでアメリカの職場で働く予定だ(まだそこの職員ではない)けれど、今は日本に住んでいて今回の1週間程度のアメリカ滞在は今の仕事の関係かこれからの下見という感じなのでしょうか?それなら、H-1Bで入国したら基本的にはダメです。ESTAで入国です。 一方、アメリカに入国してそのまま滞在して一週間後に雇用が始まると言うのでしたらESTAではなくH-1Bで入国しなければなりません。 No. 3の方の 『あなたの友人がそのスポンサー企業に出張するために米国に入国するのであれば、H-1BでもESTAで構いません』 これは違うと思う。出張だろうと、そのスポンサー企業の所属になっていないのならH-1Bでの入国は厳密に言ったら違法だと思います(勿論、雇用が始まる1週間前なら生活の準備期間としてOK)。目的が違います。H-1Bはそこで社員として働くための就労ビザ、出張ならESTAかB1(短期出張・商用ビザ)。ただ、今既にH-1Bを持っていらっしゃるということは、直ぐに渡米してそのスポンサー企業の社員として働くということでしょうからばれないかもしれません。でも、メリットもないし後々ビザの更新などの時に不都合が生じるかもしれません。
- ybnormal
- ベストアンサー率50% (220/437)
》 B-1では無く、H1Bというビザだそうです。 H-1Bは米国企業がスポンサーとなって外国人に発行されている就労ビザで、その方がお持ちのH-1Bはそのスポンサー企業で働くためにしか使えません。もしあなたの友人がそのスポンサー企業に出張するために米国に入国するのであれば、H-1BでもESTAで構いませんが、もし他の会社で働くのであればH-1Bを使っての入国はできません。 短期の出張であれば(出張先の会社がどこであろうと)、ESTAを使う分には構いませんが、H-1Bを使うのであればそのあたり注意が必要です。
- lsKnS18
- ベストアンサー率79% (424/533)
専門家でもなんでもない、一素人の意見ですので、その点をご理解ください・・・・ ESTAによる渡航認証を必要とするかどうか?について、CBPのウェブサイトでこんなFAQを見つけました。 ====================== Do I need to apply for ESTA Do I need to apply for ESTA if...? (途中省略) If I have a current, valid visa? Individuals who possess a valid visa will still be able to travel to the United States on that visa for the purpose for which it was issued. Individuals traveling on valid visas are not required to apply for an ESTA authorization. (以下省略) ====================== https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1094/kw/esta%20non-immigrant%20visa 「今有効なビザを持っていて、そのビザが発行された目的のためであればそのビザを使うことが出来る。有効なビザを持っていればESTAの渡航認証は不要。」ということですから、 >1週間程度のお仕事でUSに行く のであればESTAは不要でしょう。 ただちょっと気になるのは、今お持ちのH1-Bビザの仕事(つまり今働いている会社)と、「1週間程度のお仕事」との関係です。 細かいことを言えば、H1-Bをはじめとした就労ビザは、スポンサーとなっている会社(=今働いている会社)で働くことを前提に発給されています。言い換えれば、たとえアルバイトであってもビザをサポートしている会社(=今働いている会社)以外で働くことは認められていないはずです(トランスファーなどの例外もありますが)。 >H1-Bがあれば、ESTAは必要ないということですが、ESTAを使った場合、問題になるのであれば、どのような問題で、どのようになることが想定されるか、教えてください。 あくまで想像でしかないですが・・・・ 一番問題になるのは入国審査の時ではないか?と思います。 今のパスポートはすべてMachine Readable Passportですし(ESTAを申請できているのでMRPであることは間違いないはず)、入国審査官がパスポートに貼られているH1-Bビザスタンプを見つるなどしてH1-Bビザを持っていることはわかった場合(間違いなくわかると思いますが)、「どうしてビザを持ってるのにビザ免除プログラム(VWP)で入国しようとするんだ?」と聞かれるでしょう。 この時に「H1-Bビザを持っているが日本に一時帰国している。今回の渡米は今働いている会社(=H1-Bをサポートしている会社)の仕事とは関係ないのでVWPで入国する」などときちんと説明できて、入国審査官もその説明を受け入れるのであればVWPでの入国が認められると思いますが・・・・ 一般的には、H1-Bをはじめとした非移民ビザを持っているのであれば、制約の多いVWPで入国する理由はないと思いますよ。
- ybnormal
- ベストアンサー率50% (220/437)
まず、B-1は就労ビザではないので「就労」はできません。出張などでミーティングに参加したりすることはできます。 B-1もビザウェイバー(ESTA)も用途は同じものですから、どちらを使っても構いません。人によっては過去のオーバーステイとか逮捕歴とかの理由でビザウェイバーを使えない場合があり、その場合はB-1を使わなければなりませんが、あなたの友人がそれに該当しないのであれば、どちらをつかっても問題ないと思います。
お礼
早速ありがとうございます。申し訳ありません、私の聞き間違いで、B-1では無く、H1Bというビザだそうです。よくわからず、問合せして申し訳ありませんでした。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。