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三角巾で片腕吊っての運転は警官に止められる?

昨日手首を骨折しまして、今日、医者でギブスを巻きました。 医者に行く時、三角巾代わりに嫁のスカーフで片腕吊って車を運転しました。 ようするに医者までずっと片手運転です。 事故を起こせば安全運転義務違反を問われた可能性がありますね。 さて、事故の時はさておき。 三角巾で片腕吊っての状態で、例えば交番の前で信号停止したとして。 おまわりさんがたまたまこっちを見て、運転の状態に気付いたら。 止められてなんらかの警告出されるでしょうか? 実際にやってみればこんな質問しなくてもすんだのですが、 医者までの道中に交番がなかったもので。

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  • baikuoyagi
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回答No.3

そんなに心配することはないと思います、画像を見ると左手を怪我されているようですからウインカーなどの操作も特に違和感なくできると思いますし何よりも知人に左半身麻痺の人が一般的なAT車を普通に乗っていますし免許の更新も出来ています。 もちろん私も偶に乗りますが何ら改造なんてされている場所はありません、従ってシートベルトしたりパーキングブレーキ戻すときに左手が使用できないので多少やりにくそうですが・・・私は過去に左目に眼帯して乗っていたことも有りますが止められたことは有りません(その前に危険だと思うので1度目医者から帰るときだけで止めましたが) 私は視野角がひろい方なのでまだ良かったけど距離感が狂うのでもうしたいとは思いません。 と、言うことで左手で有れば問題なし、逆に右手なら外車なら左手がウインカーだから良いか・・・今はパーキングブレーキも手で引く物は少ないし・・・と、言うことでふらふらしたりウインカー出さないで曲がったりしなければ大丈夫だと思います。

noname#199325
質問者

お礼

そうなのですよね。 障がいのある人の乗ってる車はすごい改造車だと思ってる人も多いのですが、 実は全くの無改造というのが少なくありません。 眼帯が違反とならないのと同じように。 でも、普段と違うということは大きなリスクになりますから、 できるだけ避けたいですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

その状態において運転に問題が無いと判断されるものであれば、違反にはなりません。 問題があると判断された場合には安全運転義務違反を取られる事があります。 障害者がその傷害に対応した車に乗って居るのとは話が違います。 スクーターなどでブレーキが掛けられないなどと判断されれば、当然ですが、止められて反則切符を切られる場合もあります。

noname#199325
質問者

お礼

まあそんなところでしょうね。 福祉車両の改造はいろいろですが、 左手が不自由な方の場合はほぼ無改造車ですから、 三角巾で吊っていることそのものは あまり問題視されないだろうと思います。 ただ、おっしゃるように、運転に支障をきたすかどうか。 そこがポイントでしょうね。 ご回答ありがとうございました。

  • mimazoku_2
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回答No.1

特に問題有りません。 多少の事情は聞かれる可能性はあるが、よっぽど危ない運転をしなければ、止められる事もありません。 私も去年、右腕を骨折しましたが、元々障害を持っていたため、運転になんの変化もありません。 また、その状態で、2種免許の実技試験に行っていましたが、試験官に何も聞かれませんでした。

noname#199325
質問者

お礼

そうなんですよね、というと失礼なのですが、 例えば不自由な方ならずーっと片手運転ですものね。 福祉車両として若干改造はされていますが、 普通の仕様とほとんど変わりありませんよね。 ご回答ありがとうございました。

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