輸出通関について
メーカーで貿易事務をしており、船での輸出を担当しています。
先日、中国向けの船積書類を通関業者さんにFAXしたのですが、インボイスの通貨単位を、“US$”とすべきところを“JPY”で作成したものをFAXしてしまいました。
CUT日の翌日になって気づき、申告をやり直してもらおうと通関業者さんに連絡したのですが、『許可が切れているので』、2つのうちのどちらかの選択をするしか方法がないと言われました。
(1)もうこのまま訂正せずに、“JPY”の通貨単位のままでいく。
(2)いったん輸出をとりやめる
客先への納期が迫っていたのでどうしてもその船に載せる必要があり、結局(1)の選択をしました。
質問1
ここでいう『許可が切れている』とは、輸出許可がもう出たという意味でしょうか?
質問2
輸出許可後で、船積み前の場合において、その船での輸出を取りやめることなく、申告内容の通貨単位や数量や金額の変更をお願いすることは可能でしょうか?
質問3
それとも、一度輸出許可が出ていることから、申告貨物は外貨貨物となるのであらためて輸入申告が必要になり、その上で再度輸出申告をしなくてはならないのでしょうか?
質問4
また、変更にしろ、輸入申告後の再輸出申告にしろいずれの場合も、CUT日が過ぎていれば、元々載せたかった船に貨物を載せることはできないのでしょうか?
質問5
質問2において、その船での輸出を取りやめることなく変更が可能な場合、通関業者さんはどんな手続きが必要なのでしょうか?
(NACCSでの変更はできず、「船名・数量等変更申請書」と許可書を持って、直接税関まで提出にいかなくてはならないのでしょうか? そして、その後、船社にもあらためて書類を提出するのでしょうか?)
質問6
(1)を選択したことで問題が起きるとしたら、どのような問題が起きるでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。