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法に詳しい方教えてください。
以前も同じ様な質問をさせていただきました。今回はもう少し掘り下げて質問させてください。 たばこの吸殻を例えばビルのゴミ箱に捨てたとします。 火が完全に消えておらず(故意ではない)、何かに燃え移れば放火になりますか? また、火が完全に消えていて、何も燃えなければただのゴミを捨てたことと同じですか?それとも放火未遂になりますか? 常識やマナーの問題であることはもちろんです。それ以外で、上記のような処罰の対象になりますか? 教えてください。
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お礼
やはり掃除のおばちゃんに迷惑をかけて終わることがほとんどですよね。 大変詳しくありがとうございました。とても分かりやすかったです。