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バイト先の火災
飲食店でアルバイトしています タバコの不始末で火災がおきてしまいました 喫煙していたのは2人です 灰皿で火を消した後ゴミ箱に吸い殻を捨てています 鍵を閉めて帰った20分後くらいに火災がありました 店主は先に帰りましたのでゴミ箱に捨てるときいませんでした 火災により事務所のゴミ箱周辺が燃えました 被害は事務所のゴミ箱周辺が燃えただけですみ、店内に直接火は行きませんでした 失火過失により損害賠償などもとめられますか?
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noname#155097
回答No.1
>失火過失により損害賠償などもとめられますか? 十分にその可能性はあります。 ただ、実際には金銭的な被害はなかったようなので、 お咎めだけで済むような気もしますが。 「灰皿で火を消した後ゴミ箱に吸い殻を捨てています」 こういうのは、火事になる可能性が高く、 故意ではないにしろ、重大な過失にあたると思われます。