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50年前の日本映画のタイトル使用、著作権侵害?

某広告公募展で50年以上前の日本映画のタイトルが入った、パロディー作品を出品しようと思います。もちろん悪意等は無く、楽しい作品?と思います。 写真等は入らず、ネームとしてタイトル文字が入るだけです。 こんな場合の著作権等は?よりしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ddeana
  • ベストアンサー率74% (2976/4019)
回答No.2

日本映画の著作物の著作権は2004年に公表後70年の保護期間とするように改正されています。 ですが、パロディーに関しては現行の著作権法には規定がないので、欧米と違い事実上野放しという感じです。ではパロディー使用はなんでもOKかというとそうではありません。パロディーはそのオリジナルをイメージさせるものである限り「二次創作」となります。法律的に見ると、「二次創作」 は 著作権 の 「二次的著作物の利用権」 に関わるものとなり、本来ならこれは原作者 (一次著作権者) のみ固有の権利とされるものです。よって他人が無許可で勝手に 「二次創作」 を行うことは原則として違法となります。それが悪意のあるかないかは二次創作する側ではなく、される一次著作権者が訴えるか否かによります。著作権侵害は親告罪なので、相手が訴えれば違法となり、訴えなければ違法でも罪には問われないという形になります。

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その他の回答 (2)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

そもそもタイトルに著作権なし。 映画内容とパロディーに関連があれば翻案も考えられるが。

poti05
質問者

お礼

なるほどそう言う解釈でよろしいんですか。参考になりました。 ありがとうございます。

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回答No.1

著作権の有効期限は、確か50年だったかと。 正確な経過年数は何年ですか。 パロディーなら、タイトルそのものを何となく連想出来る程度に、パロディー化すれば安全です。 例 丹下左膳-コケザルの壺→丹波主膳-ゴケサルの壺

poti05
質問者

お礼

なるほど、大変参考になり、ありがとうございました。

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