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写真をホームページに無断転載して罪に問われるのか?
写真をホームページに無断転載して罪に問われるのか? 民事裁判などで敗訴となった実例はありますか?
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noname#191575
回答No.1
質問の書き方から推測するに、「著作権のある写真」を無断で転載という事ですよね? 罪かと問われると「罪」です。 ただし親告罪ですので、その写真の著作権を持つ人からの訴えが必要です。 著作権違反で敗訴になった人は当然いますよ。 ただし、「写真をホームページに無断転載して」敗訴になった人がいるかは知りません。 しかし、「○○商店で今まで万引きしてつかまった人がいない」からと言って、これからも無いとは言えません。 仮に当件で敗訴になった人がいなかったとして、貴方は初めの人になりたいのですか? 実例の有無に関係なく、捕まる時は捕まりますし、有罪になる時は有罪になります。
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- hideka0404
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回答No.3
日本においては、日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはありません。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例があります。財産権に関しては立法化の流れも生まれていますが、公共の場所で不特定多数の人物を撮影する場合は、肖像権の侵害は基本的に認められていません。また著作権の侵害などの場合でも、それで不当な利益を得ていない場合は不問にされるケースが多いです。写真転載については、イメージダウンなどの具体的損害が認められないと難しいです。
noname#199520
回答No.2
肖像権、意匠権、著作権等で罪に問われます あります。 訴えて勝訴したことがあります。
お礼
回答ありがとうございます。 警察,検察庁にコネがあるかないかの差ですね。