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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヤフオクに詳しい方にお聞きします(長文です))

ヤフオクでのトラブル!入札取り消しの問題に悩む

このQ&Aのポイント
  • ヤフオクでの入札取り消し問題について相談したところ、特商法や義務表示についての誤解が生じている人がいました。
  • 基本的にヤフオクでは入札取り消しはできませんが、やむを得ない事情があれば相談にのる旨を伝えました。
  • しかし、特商法や義務表示についての知識がない人からの言いがかりに悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hossein
  • ベストアンサー率50% (88/176)
回答No.4

特商法の定める表示義務に関しては、ヤフオクの場合であれば、ストアに関しては表示義務が課せられています。また一般のネットショップ等にも特商法による表示義務があります。もし仮に、その義務を果たしていないようなネットショップがあるとすれば、その業者は法律を無視した信用のおけない業者であるということです。 ヤフオクの特商法に関する公式見解は以下の通りです。 ■対象となる出品者 1ヶ月あたりの出品数が200点以上、または一時点において100点以上の商品を新規出品している出品者 落札額の合計が1ヶ月あたり100万円を超える出品者 落札額の合計が過去1年間に1,000万円を超える出品者 商品説明の内容から事業者であると認定できる出品者 ・・・質問者さんの場合、上記の何れにも該当しないと思います。 従って、特商法による表示義務はなく、法律にも抵触していないということになります。 誰からも後ろ指を指されることはありません。 なお、入札・落札のキャンセル処理に関しては、一番無難なのはキャンセルを受け入れて表面上は何事もなかったかのように取引を終了することです。この場合、落札金額に対して利用料が発生してしまいます。落札者からはお金をもらえないのにヤフオクには利用料を支払うというのは理不尽なことではあります。相手との交渉次第ではキャンセルを受け入れる代わりに利用料の支払いを求めることもできますが、そのような要求に応じるような御仁ではないように感じます。 最終手段としては、落札者都合での取消しですが、これは報復評価の可能性が高いです。しかし、もし仮に相手から報復をされて悪評価を付けられたとしても、きちんとした理由をコメント欄に書き込めば大した傷にはならないと思います。 落札者のキャンセル理由は「やむを得ない理由」には該当しません。誠意のある人なら、落札した責任を取って不要であっても商品を購入します。若しくは出品者がヤフオクに支払う利用料を負担すると申し出ます。

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20060201.html
kurokyo
質問者

お礼

有難うございます! やっと、しっくり納得出来る回答を得る事が出来ました。 前述のご丁寧に回答下さっている方のお答えからだと、ガイドラインに沿っても「販売業者」ではないと言い切れない…といった感じなので本当に困っていました。 ガイドラインとは一体何の為なのだろう…と。 また入札者のキャンセルについても、本当に分かりやすく説明下さり有難うございます。 こちらも落札後のノークレームノーリターンしか記載しておらず、入札後の取り消し等考えもしなかったので記載していませんでした。 その点は落ち度があったかもしれません。 これからは入札取り消し不可の事も記載しておきます。 また、もし今後そういった事が起きた場合、キャンセルを受け入れる代わりに利用料の支払いを求めることも念頭に置いておきます。 悪質な入札者を予防する目的でも必要な事だと思いますので。 では一体、件の人は何を根拠にそのような事を言ってきたのでしょうか… 何はともあれ、本当に有難うございました。 気持ちがすっきりしました!

その他の回答 (6)

noname#191181
noname#191181
回答No.7

>この人にギャフンと言わせてやりたいのです。 そんなことしても仕方ないでしょ。 ヤフオクに関しても、キャンセルは、気楽に受けたらいいだけだと思いますよ。 そしてその人をブラックリストに入れるだけです。 どっちみち、お金は払ってくれないのだからね。 「負けるが勝ち」ということわざもありますからね。 >知恵袋で質問したところ、おかしな言いがかりをつけられて頭にきています。 ちなみに私も、あほな質問には、どちらかと言えばおかしな言いがかりをつけるタイプです。(暇つぶしです) ※名誉棄損で裁判所に訴えたらどうですか? IDから、何もかもわかるしね。

kurokyo
質問者

お礼

貴重なご意見有難うございました。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.6

横やりでしかも読んでいる内容もさっぱりチンプンカンプンですが、 自分が直感的に思ったのは相手もこのような質問サイトでは 「匿名性」があるので質問者に対して言いたい放題言っているだけでしょ? それにそんな自分が中心だと言う人に対して 謝罪してほしいとかまいったと言わせたいって聞こえるのですが たぶんそんな人物はリアルに出会ったとしても 決して自分の非を認めないので、、、、。 とにかく言えるのは 「自分と意見の合わないのは聞かない」でいいですよ まあ、このような質問してみてはいかがですか? 「質問に対して批判する人がいましたが 本当にその人はリアルに会って話しがしたのでしょうか?」 と。 ま、はっきり言える事は えらそう言う奴は実生活はズサンな輩が多いですね。

kurokyo
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 また、分かりづらい文章ですみません。 要は、知恵袋で「正当とは思えない理由で入札取り消し依頼をされたが最善の対処法は?」と質問しただけなんです。 それなのに「あなたは特商法に違反している」等とよく分からない言いがかりを付けられて… 回答リクエストを使用してまで攻撃してくる始末でして。 そこで、本当に私のオークションは特商法に違反しているのだろうか…?と心配になり、こちらに質問をさせて頂きました。 確かにこういう輩は無視するのが一番ですね。 一応ブラックリストにも登録しました。 匿名性を盾に言いたい放題言ってる可哀想な人…それくらいに思っておきます。 ご回答、有難うございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

>私が聞きたいのは一般論ではなく、今の私が「販売業者」の扱いであるかどうかなんです。 ではガイドラインとは一体何なんでしょう? そのガイドラインを見て「自分は当てはまる・当てはまらない」と分からせる為のものではないんですかね。 その通りです。 個人的な意見ですけど 材料を仕入れて、それを加工し、製品として販売するということは 事業ですと書きました。 (他人に売らなければ趣味として何も問題はありません) 反復し継続しているということで、 ガイドラインの販売業者にあたるかどうか以前に事業者と考えられるので (税法でも規模は問わないとされている) Yahooの見解の事業者にも該当するのではないですかね。 ただ、事業収入が非課税範囲にあって個人事業主としての確定申告要素を満たして いないということであって事業主に変わりないと思います。 ガイドラインには インターネット以外の場における事業者が、 その事業で取り扱う商品をオークションに出品する場合は その数量や金額等に係わらず原則として販売業者にあたる。 と書かれているので事業者であるかどうかというところが問題となるところではないでしょうか。 本文にはネットオークションでしか売っていないと書かれていますが 他で売っていたら完全にアウトだと思いますし、製造販売が事業であれば 現実にインターネット空間のみの事業ではないと思われます。 買ってきたものをネットで売ると言う場合なら 基準通りで問題ないのでしょうが。 >評価については、質問欄からの取り消し依頼に対して答えを「NO」と示した場合です。 余りに幼稚な理由だったし、取り消す取り消さないは出品者に権限があるわけですから。 >ヘルプにも取り消しはできないと記載されているわけですし、入札する以上は最後まできちんと責任を持って欲しいんです。 >しかし、こういった経緯でも落札者都合のキャンセルという形を取ると「報復評価」というのがあるか否かが知りたかったのです。 >出品者としては評価の「非常に悪い」は信用問題にかかわります。 顔の見えない取引ですので、なるべくなら「非常に悪い」は避けたいものです。 入札の取り消し依頼を断って終了した場合に 通常の取引を要求するのはまったく問題ないでしょう。 断りなく落札者を削除するわけではないでしょうし、 最終的に取引を断られたり、返事がなくなって取引続行が不可能な場合に 通告して期限を示して削除することになるでしょうが 削除された落札者も評価はできるので報復がないとは言えませんよ。 それは相手次第であって非常に悪いを避けたいといっても 落札者の削除をすれば防御する手段はありません。 貴方が信用を守る為に 落札者を削除せずに放置して 落札システム利用料を支払えば評価されない可能性は高くなりますけど 相手に悪意があればそれも完全ではないでしょう。 なので オークション中に入札の取り消し依頼があれば その場で取り消した方が被害が少ないと思いますけど。

kurokyo
質問者

お礼

分かりました… 普通の会社員が、趣味で作った粘土細工を数ヶ月に1度、数百円程度でヤフオクのみに出品したら事業者になるという事なんですね…。 そのような見解だと、何百人、いや何千人の利用者が特商法に違反しているのでしょうか… ヤフオクの方々は、そういった大勢の人達をみすみす逃している状態なんですね。 私の出品商品は、わざと目立つように有料にて目立たす機能を利用しています。 それでもヤフオクの方は見逃してしまうんですね…あきれちゃいますね。 ヤフオクに質問を入れてみました。 「事業主ですよ!」とお叱りを受けるんでしょうねぇ この度は、何度もありがとうございました。

kurokyo
質問者

補足

弁護士の方に聞いてみました。 全く問題はないそうです。 saltmaxさんの答えて頂いた内容をそのまま聞いてみました。 下記内容が弁護士さんから頂いた文章です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 結論から言うと、貴女(私)の認識は正しいと思います。 特定商取引法というのは、消費者を保護するための法律で、事業者が消費者に対して販売することを念頭に置いた法律です。従って、事業者でなければ当てはまりません。 ヤフオクなどのインターネットオークションは、運営業者は、一般には、通信販売の広告の一種であるという立場です。 一方で、特に資格制限を設けていないため、事業者、非事業者が混在しており、事業者であっても、特商法の規制をしていないことが問題になった結果、この区別を明確にするために作られたのがご指摘のガイドラインだと思います。 この基準に従って、貴方は非事業者(あてはめるまでもなく、趣味で作ったものを出品して趣味の費用の足しにしているレベル)ですので、特商法上の規制は適用されません。 どのような掲示板で見られたのか分かりませんが、素人の適当な発言だと思いますので、あまり気にされなくてもいいと思います。 だそうです。 saltmaxさんの主張されている「材料を仕入れて、それを加工し、製品として販売するということは事業」についても再度確認してもらってます。 回答が来ましたら、また補足にてお知らせさせて頂きます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

>しかし、こういった経緯でも落札者都合のキャンセルという形を取ると「報復評価」というのがあるか否かが知りたかったのです。 オークション終了時刻を過ぎて落札者の削除とするのと オークションの出品時間内に入札の取り消しを行うのでは まったく違いますよ。 落札者が決まってしまってから削除すると 既に権利も義務も発生しているので 落札者と連絡を取ってから承諾を得て削除を行わないと当然トラブルになります。 >>「業として営む」とは営利の意思をもって反復継続して取引を行うこと。 しかしオークションにおけるガイドラインでの該当事例には一切あてはまらないということは、少なくともヤフオクについては「販売業者」ではないという事ですよね? 事業者と認定できる出品者にあたればヤフオクにおいても該当するでしょう。 個人の場合は、それらの申告をYahooに対して行っているわけではないので 疑わしければ予告なく一方的に削除や停止をYahooはしますし、理由も開示しません。 >値段も1点数百円~2千円程度ですし、趣味の範囲ですのでオークション以外では取引はしていません。 趣味の範囲ということの客観性があるかどうかは 私がどうこう言うことではありませんが 一般的な解釈としては 材料を仕入れて加工して売るというのは事業なので 金額の大小ということではなく、対象となるのは 繰り返し販売している事業行為そのものだと思います。 数百万円売り上げていても 赤字なら所得はゼロなので 収入金額の大小では決められないでしょう。 オークションでの生活動産の売却については所得税は非課税ですが そのような事業での所得は基礎控除額をこえれば課税です。 >これらを踏まえた上で、件の人の「広告を表示してなかったら、明らかに販売なので特商法にも引っ掛かる。あなたも違反者」はあっているのですか? 事業者であるかどうかの確認する手段がないので違反かどうかはわかりません。

kurokyo
質問者

補足

何度も何度も有難うございます。本当に感謝致します。 saltmaxさんがおっしゃりたいのは、結局のところガイドラインは何の意味もないという事なんでしょうか? 数ヶ月に1度、高くても千円程度の落札金額の自作品を数点出品するだけなのに事業者との判断がつかない…という事は。 >営利の意思を持って反復継続して取引を行う者 このガイドラインとして、示されているのが下記3点 (1)過去一ヶ月に100点・一時点で100点以上。 (2)落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上。 (3)落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上。 私が聞きたいのは一般論ではなく、今の私が「販売業者」の扱いであるかどうかなんです。 ではガイドラインとは一体何なんでしょう? そのガイドラインを見て「自分は当てはまる・当てはまらない」と分からせる為のものではないんですかね。 また、落札後の落札者都合キャンセルと入札取り消しの違いはもちろん承知しています。 評価については、質問欄からの取り消し依頼に対して答えを「NO」と示した場合です。 余りに幼稚な理由だったし、取り消す取り消さないは出品者に権限があるわけですから。 ヘルプにも取り消しはできないと記載されているわけですし、入札する以上は最後まできちんと責任を持って欲しいんです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>まず私が知恵袋で聞きたかったのは「やむを得ない理由ではないのに、入札取り消しは許されるのか?」という事だったんです。 入札を取り消したい http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/40675/p/353 入札を取り消す権限は出品者に与えられているので その判断は出品者がすればいいことです。 従って、理由の如何は関係ないでしょう。 新規だからとか、過去にとんでもないクレームを他者にしているとか そんな理由でも問題ないと思いますよ。 やむを得ない理由は出品者の情に訴えるものであって 必然があるかどうかも疑問ですし判断は出品者がすればいいことです。 >自分で製作した粘土細工で、個人で出品しています。 特に著作権を侵害したものや法外な金額設定はしていません。 個人で出品しているかどうかは関係ありませんよ。 引用 「特定商取引法における販売業者とは 販売を業として営む者の意味であり 「業として営む」とは営利の意思をもって反復継続して取引を行うことをいう。 営利の意思の有無は客観的に判断される」 材料の仕入れ金額より安く売るのならともかく、 材料を仕入れて加工し、繰り返し販売して利益を上げれば 業者ということになります。

kurokyo
質問者

補足

何度も詳しく回答して下さり有難うございます。 「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」の策定について を読みましたが、どれにも該当していないと思います。 出品しても数ヶ月で数個、まず1ヶ月で10点を超える事はありません。 値段も1点数百円~2千円程度ですし、趣味の範囲ですのでオークション以外では取引はしていません。 >「業として営む」とは営利の意思をもって反復継続して取引を行うこと。 しかしオークションにおけるガイドラインでの該当事例には一切あてはまらないということは、少なくともヤフオクについては「販売業者」ではないという事ですよね? これらを踏まえた上で、件の人の「広告を表示してなかったら、明らかに販売なので特商法にも引っ掛かる。あなたも違反者」はあっているのですか? 入札取り消しについて 出品者の判断という事は承知しております。 しかし、こういった経緯でも落札者都合のキャンセルという形を取ると「報復評価」というのがあるか否かが知りたかったのです。 出品者としては評価の「非常に悪い」は信用問題にかかわります。 顔の見えない取引ですので、なるべくなら「非常に悪い」は避けたいものです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

貴方の文章も その相手の言っている意味もよくわからないが 特定商取引法のYahoo!の見解 http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20060201.html 「インターネット・オークションにおける 「販売業者」に係るガイドライン」の策定について http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf 特定商取引法第11条『広告の表示義務』 http://www.nissankyo.or.jp/auction/law/law.html ガイドラインにかかる点数、金額を出品して販売する、または 業として繰り返し取引していれば 特定商取引法の業者に当たるので 業者は広告の表示義務等の業者として守るルールがありますよと言うことに過ぎません。

kurokyo
質問者

お礼

すいません、順番が前後してしまいますが、弁護士さんから再度回答頂きましたので、こちらにお礼と共に記載します。 ・・・・・・・・弁護士さんからの回答・・・・・・・・ 弁護士から見ると、素人の詳しい人、というのは全く詳しくないケースが圧倒的に多いので、気にされる必要はないと思います。 ものを作って売るのが全部商売であれば、幼稚園の木工部が幼稚園のバザーで販売するのも事業者ということになりますね。 純粋な言葉として反復継続して収入を得れば事業という定義に固執すれば、確かに当てはまらなくはないかもしれません。しかし、それでは事業という概念が広がりすぎるため、ガイドラインで事業者の範囲を明確にしているわけです。 ヤフオクのガイドラインは、世間的に事業者が、たまにしか出品しないからといって「事業者じゃない」と開き直ることは許さないよ、という意味なので、オークション以外の場所で事業者といえるだけの頻度で活動しているかどうか、ということになります。その場合も、一定程度の活動が必要なので,ものを誰にでも売れば事業者、という話にはなりません。 貴女が店舗を持っていたり、どこかに卸したりして販売していれば別ですが、そうでない限りは事業者とは言えないのです。 →店舗も卸もしていませんので、事業者ではないそうです。 これで解決しました。 saltmaxさんみたいな考えの方もいらっしゃるという事が分かり参考になりました。 色々とお時間を割いて頂き有難うございました。

kurokyo
質問者

補足

分かり難い文章ですみません。 まず私が知恵袋で聞きたかったのは「やむを得ない理由ではないのに、入札取り消しは許されるのか?」という事だったんです。 今回の入札者の理由「前回と同じ感じ」は、やむを得ない事情だとは到底思えないのです。 ヤフオクのヘルプには、入札取り消しは出来ない。やむを得ない事情がある場合は出品者の判断に任せる…と記載されています。 ただそれだけを聞きたかったのですが、件の人が「特商法」を持ち出してきて… 自分で製作した粘土細工で、個人で出品しています。 特に著作権を侵害したものや法外な金額設定はしていません。 お手数ですが、もし良ければ↓を覗いてみて下さい。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10121153820