• 締切済み

自宅敷地内をショートカットされます・・・。

私の自宅は新築してから歩道側に段差のないタイルを17mに渡って施工してあります。 その為、丸で歩道の延長のように通行人が毎日この上を歩行しており、見てるとなんとなく嫌になります。 以前は乗り上げが必要なタイルでしたが今回はスロープ仕様のものなので仕方ないとしか言いようがないですが、こういう通行人がこの上を歩くことは不法侵入にあたるのでしょうか?また、雨宿りされやすくその際もタイル面に通行人が居ます。注意するにしてもこの程度はてなと思われそうで皆様の意見を聞きたいのですが、許容範囲でしょうか?ちなみに駅前で多数の通行人が通ります。

みんなの回答

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.8

通行する人の方にすれば悪意は無いと思いますが、 通られるのが嫌と思われるなら意思表示が必要です。 しっかりしたフェンス等で囲わなくても要所にプランター等を置いて花でも植えるとか、そんな趣味が無ければ、化粧ブロックなどを並べるだけでもかまいません。 ここは私有地ですよ、との分かりやすい意思表示を工夫されると良いと思います。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.7

お互い様 こういった事案は、自身もいつかどこかで通行人としての立場になることだってあり得ると 思えば、許せちゃったりしませんかね。 ツバとか痰など吐きかけるようでは論外ですが、度量の大小という程でも無い気がします。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.6

>許容範囲でしょうか?ちなみに駅前で多数の通行人が通ります。 許容範囲でしょう。 我が家も観光地&通学路でよく軒下に入られますが、 ちょっとしたことはお互い様で、時にはここにお入りなさいと声を掛けることもあります。 何せ、テキに我が家を知られているので逆ギレ誘うのも大人気ないなと思います。 メーワクで困るのは歩行者ではなく駐車車両です。 こちらにはその都度やんわりと『ウチに何かご用ですか?』と問いただすことにしています。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

道路側をオープン空間にするとどうしても避けられない問題ですね。 角にシンボルツリーを植えるとか、道路との境には30センチくらいの芝生を植えるとかすれば、境界がはっきりするので、多数の人間が通ることを避けられるかもしれませんね。

回答No.4

カラーコーンやプラスチックチェーンを立てて「ここは私有地」「立ち入り禁止」と言う意思表示をしたらいいんじゃないですか? 通行人から見れば、どこが歩道でどこから私有地なのか区別が付かないのが、進入される大きな原因かと思います。

  • ORUKA1951
  • ベストアンサー率45% (5062/11036)
回答No.3

許容範囲と我慢してください。  もう少し視野を広げて、例えば店舗の前だったとします。雨宿りもされるし通行もされるでしょう。足元が悪かったらよいところを歩いて・・・雨が降れば傘を差し出す。と、普通に考えれば良いです。あなたが通行人の立場だったら?????  確かに正当な理由なく他人の敷地・・・とは言っても、その敷地に侵入しないでと明確な柵や段差をつけて意思表示をしておかないと、その主張は認められないです。それでは自身が不便になってしまいます。  常に逆の立場で考えること・・・もしあなたが駅に向かう途中に、そのような場所があったらどうしますか??、もし「そこは私の敷地だ!!入るな!!」と言われて柵でも設けられたら・・・どう感じるでしょう。  皆が通行するのに足元が悪いので敷地を解放して皆が通れるようにした・・・と考えたらどうでしょう。お互いに気分がよいのでは???。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。住居等の付属地であっても囲みのないところに入ったり囲みの有無にかかわらず空き地に入っても住居侵入罪は成立しない。 ただし、窃盗目的で人の家に忍び込んだ場合には、窃盗罪と住居侵入罪の2罪が成立し、両罪は手段と目的の関係にあるといえるため牽連犯(刑法54条1項後段)となり、科刑上一罪として最も重い罪の法定刑の範囲で処罰される。

回答No.1

>こういう通行人がこの上を歩くことは不法侵入にあたるのでしょうか? その外側に柵をして、そこを乗り越えてくるなら不法侵入にもあたりますが、 逆になにもない。私有地だとは思えない状態を放置していて、 他人が進入して、例えば滑りやすいタイルで滑ってころんで 怪我をした。タイルがはがれていてそこにけ躓いて怪我をした。 場合は、所有者が賠償請求されるケースさえあります。 進入されるのが嫌なら、物理的に進入できない対策をほどこさないといけません。

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