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社会保険・雇用労災・児童手当
ちょっと訳わからなくなりネットで調べても???になってきたので 再確認。 各保険料の率・会社負担等はわかるのですが 健保は交通費込? 雇用・労災・児童も交通費込でしたっけ? 何か急に訳わからんなってきた... 加入条件も書いてて訳わからんなってきた。 どなたか各保険の見やすい表作ってーーー
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> 健保は交通費込? > 雇用・労災・児童も交通費込でしたっけ? ご質問の趣旨は、労働・社会保険の各保険料算出の基礎となる値に「通勤費用」が含まれるかと言う事ですよね。 1 健康保険 保険料の基礎となる「標準報酬月額」を算定する際には、「通勤費用」を含みます。 2 介護保険 健康保険の保険料徴収システムに載せて保険料徴収をしており、健康保険と同じ標準報酬月額を利用しますので、含みます。 3 厚生年金 健康保険と同じ計算方式です 4 児童手当拠出金 厚生年金と同じ標準報酬月額を利用しますので、含みます 5 雇用保険 徴収する保険料にしても、離職表に書く賃金にしても、「通勤費用」を含みます 6 労災保険または労働保険 労災保険の保険料は労働保険の「確定保険料・概算保険料」申告書で算出いたします。その労働保険の計算対象となる賃金総額には「通勤費用」を含みます。 > 加入条件も書いてて訳わからんなってきた。 a 「適用事業所」のことですか? ⇒『法人』に限定したとしても、全てを書き出すと業種ごとに羅列する事になります b 「被保険者(加入者・保険対象者)」のことですか? ⇒適用事業所に雇用されているとした上で 1 健康保険 ◎法律上は条文に記載された『適用除外』に該当しない限り、労働者は強制加入。 ・他の公的医療制度に強制加入することになった者は資格を喪失するので、 条文には年齢が明記されていないが「後期高齢者医療制度」の被保険者と なったら資格喪失。 ◎パートなどは「4分の3基準」で判断するが、「正社員と比べて、労働契約に基づく『労働時間』及び『労働日数』の両方が大凡3/4に満たない者」は加入できないと誤解されている。 2 介護保険 ◎健康保険の被保険者として加入している40歳以上65歳未満の者が自動的に対象となる。 3 厚生年金 ◎健康保険と同じ。但し、法条文に「70歳未満」と年齢制限が明示されている。 4 児童手当 ◎保険料徴収[全額会社負担]の対象者となるのは、厚生年金に加入している被保険者。 5 雇用保険 いつも書いているのですが、次の全ての条件を満たす労働者 ・適用事業所で働いている ・法律に基づき資格取得すべき状態となった時点で65歳未満 ・31日以上の雇用予定 →実際の労働日数ではない →雇用契約書の上で31日以上の契約であれば該当する →当初の見込みと異なり31日以上雇用するに至ったら該当する ・週の所定労働時間が20時間以上 6 労災保険 適用事業所で働く労働者は、数分の労働でも全員が保険補償の対象者 > どなたか各保険の見やすい表作って 社会保険労務士の受験用テキスト[主として受験近くに発売される『横断整理』]や受験応援サイトに載っています。 http://www.syarobe.com/oudan/oudan/tekiyou.pdf