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不正受給について

不正受給してみつかると受給している期間の残り残が全部もらえなくなりましてや不正受給金の3倍返しとか聞きますが、 これははたらいたもらッたお金が2250円なのに申告時2000円しかしないで申告した場合ですが、250円でも見つかれば不正受給で金額が置かれ少なかれ金額問題でなく同じ処分残日数ぼッ集は同じですかね・・・・・・?金額は返金微々たるものですが、鷹山がもッたいないとみて、少ない不正なのに

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

これは失業給付金の受給権を失効喪失させる事が処分の内容であり「不正受給に掛かる」就労した日以降の受給権を失効とします(だから就労前日迄は尚失業認定・求職者給付の支給をします)。 職業安定局長通達には 例え不正受給の場合たりと言えど当該就労に掛かる被保険者期間が尚も有効である事に留意しなければならない(就労により「発生する新たな」被保険者期間は受給権取消処分でも取り消せない)とあります。これは日雇労働被保険者であると一般被保険者であるとに関わらず有効です。日雇労働被保険者の場合就労2ヶ月で受給資格が成立する為反則当月と翌月より3ヶ月の支給も差し止めますが「被保険者期間は有効」ですから当該4ヶ月の日雇保険料はそのまま停止明けから復活します(就労前月分迄が失業給付金の対象期間だから当月は復活する)。 一般被保険者の場合、就労初日から30就労日を越える場合、就労初日に遡り被保険者として適用されます。この初日に遡りで就業手当が直接不正受給に問われる事はありませんが遡り適用の時点で事後適用された旨届け出て在籍初日以降分は自主返納する事が必要になります。

dyvkgfd
質問者

補足

要は金額のもんだいではないということでしょうかね・・・・。100万だろうが250円だろうが見つかればいずれも不正受給で支給とめられてこまるということの解釈で

その他の回答 (2)

回答No.3

>要は金額のもんだいではないということでしょうかね・・・・。  当然、そうです。 >100万だろうが250円だろうが見つかればいずれも不正受給で支給とめられてこまるということの解釈で  不正受給をして受給権利を失った人間が、どんなに困ることになろうと無関係ない。  「不正は許さない。」だけです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>これははたらいたもらッたお金が2250円なのに申告時2000円しかしないで申告した場合ですが、250円でも見つかれば不正受給で金額が置かれ少なかれ金額問題でなく同じ処分残日数ぼッ集は同じですかね・・・・・・?  ・偽った申告(上記の場合、)貰った金額を偽って申告したことをしたこと自体が不正な手段に当たり   それにより受けた受給が不正受給に当たります・・不正な手段が問題になる  ・偽った申告を行った日(上記だと偽った申告に該当する当日)から失業給付を受ける権利が無くなります・・上記該当日から残りの給付期間全ての失業給付受給の権利が無くなる(支給停止)  ・偽った申告を行った日以降に支給された失業給付の金額に関しては返還(返還命令)  ・上記の金額の2倍以下の納付(ペナルティの罰金と思って下さい)(納付命令)  ・で、不正受給を行うと、返還命令(該当する支給金額)+納付命令(前記の倍額)で3倍返しになるわけです   (ある程度の日数が経過後上記が判明した場合、さらに別途延滞金(金利のような物)も加算されます)

dyvkgfd
質問者

補足

要は金額のもんだいではないということでしょうかね・・・・。100万だろうが250円だろうが見つかればいずれも不正受給で支給とめられてこまるということの解釈で

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