- 締切済み
レンタルから買い取りになったチューニングCP
ある自動車メーカーの、チューニングコンピューターをレンタル(設置当時は買取はなくレンタルのみ)していたのですが、このたびメーカーより「レンタル方式終了および、販売方式への切り替えの案内」が届きました。 レンタルの場合は、レンタル期間中は自分のコンピューターをメーカーに預けてあり、レンタル終了時に返してもらう契約でした。 こちらから希望したわけでもなく、メーカーの一方的な変更です。買取自体は、支払済みのレンタル費用のみで追加費用無く自分の物にできるので不服はありません。 但し、当然買い取りになれば、預けてある自分のコンピューターは返却してもらえるものだと思っていたのが、返却できないとの回答です。なぜか理由を聞いても「この車は、そういう決まりです。」とのことです。 レンタル契約解除依頼書 兼 販売契約申込書にも、「現在レンタル中の物件について、レンタル契約を解約し、販売契約を申し込みます。既に支払い済みの取り外し工賃は販売契約時の事務手数料に充当することに同意します。」との文章です。 支払済みの取り外し工賃は返金してもらわなくてもかまいません(上記の文章には押印し同意しました)が、所有権を放棄していない自分のコンピューターを返してもらうのは正当な主張かと思うのですが、いかがなものでしょうか? 私があきらめなければならないのでしょうか?法律的に詳しい方のアドバイスを宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hiro5340
- ベストアンサー率35% (88/246)
回答No.1