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レンタルから買い取りになったチューニングCP

ある自動車メーカーの、チューニングコンピューターをレンタル(設置当時は買取はなくレンタルのみ)していたのですが、このたびメーカーより「レンタル方式終了および、販売方式への切り替えの案内」が届きました。 レンタルの場合は、レンタル期間中は自分のコンピューターをメーカーに預けてあり、レンタル終了時に返してもらう契約でした。 こちらから希望したわけでもなく、メーカーの一方的な変更です。買取自体は、支払済みのレンタル費用のみで追加費用無く自分の物にできるので不服はありません。 但し、当然買い取りになれば、預けてある自分のコンピューターは返却してもらえるものだと思っていたのが、返却できないとの回答です。なぜか理由を聞いても「この車は、そういう決まりです。」とのことです。 レンタル契約解除依頼書 兼 販売契約申込書にも、「現在レンタル中の物件について、レンタル契約を解約し、販売契約を申し込みます。既に支払い済みの取り外し工賃は販売契約時の事務手数料に充当することに同意します。」との文章です。 支払済みの取り外し工賃は返金してもらわなくてもかまいません(上記の文章には押印し同意しました)が、所有権を放棄していない自分のコンピューターを返してもらうのは正当な主張かと思うのですが、いかがなものでしょうか? 私があきらめなければならないのでしょうか?法律的に詳しい方のアドバイスを宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hiro5340
  • ベストアンサー率35% (88/246)
回答No.1

レンタル終了時に返却と契約書に明記されてレンタル契約が結ばれたなら 預けてあったCPが返却されないのは契約違反と成ります。 「現在レンタル中の物件について、レンタル契約を解約し、販売契約を申し込みます。既に支払い済みの取り外し工賃は販売契約時の事務手数料に充当することに同意します。」との文章は、レンタル契約でしたがレンタルと言う形態を会社の都合で一端解除して現在取り付けているCPに関しては販売したと言う事で、そのまま使っていただいて結構ですと言う意味に考えられます。 ここで考えてみるとレンタルを解約して時点でノーマルコンピュータとカスタムを取り変える作業が発生すると言う事です。 レンタル終了時の取り外し工賃が支払い済みと書かれていますが契約終了時の取り外し工賃と考えるなら実際には取り外し作業が無いので返金と成るのが筋だと思います。 販売契約を結んだ時の事務手数料に充当する事を同意すると販売契約書に記載されているならば事務手数料の内容は? レンタルの終了と販売をセットに考えると複雑に成りますがレンタルの終了と販売(買い取り)を分けて考えると レンタル終了だからカスタムを返却してノーマルを返してもらい別の契約でカスタムを買う契約を結ぶと考えてみればシンプルに考えられると思います。 当然のごとく脱着工賃が発生すると思いますが、もしかしたら金額がチョイ乗せで新品のCPが入手できてノーマルも手元に残る事に成るかもしれません。 メーカーがノーマルCPを返却しない理由は、基盤が必要だからなんです。 カスタムする部分は、データーを書き込む部分だけでノーマルとカスタムの違いはデーターを差し替えるだけなので最初に会社で買ったノーマルCPをデーター差し替えでカスタム化してAさんにノーマルを預かって会社のカスタムを与えます。 会社にはAさんのノーマルCPが有るのでデーターを差し替えてBさんにカスタムを与えます。 こんな感じで営業していたと推察されます。 だから返却に応じられないという理屈になります。 昔のCPチューンはロム交換でしたが、最近はユニット化されて本体を外してデータの書き換えを行います。 なので、お客さんからはポン付けで速くなるから嬉しいけど結構な頻度で返却問題が発生してます。 なのでノーマルCP下取り価格とか書いてある事が多いのです。 レンタル終了時に返却と書いてあったなら返却してくれと主張して下さい。

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