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一般財形の解約手数料減免について
三菱UFJ信託銀行 一般財形貯蓄 金銭信託 7年経過 一部払出をしたい(残りはそのまま継続して積み立てたい) <質問> 一部払出をする場合、解約手数料減免扱いの適用が受けられるようですが、 (1)希望する → 積立口座を新たに開設 (但し新設口座は、払出後にはじめて積立をした日から7年未満の 払出の場合は解約手数料がかかる) (2)希望しない → 従来の積立口座のまま(払出の解約手数料がかかる) のどちらの選択がよろしいのでしょうか? また払出後の残りの貯蓄はどうなりますか? 今後、さらに追加払出をする場合、上記のどちらを選択しておくとよろしいのでしょうか?
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- doraemonhimitu
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回答No.1
信託預金の一部支払いは先入れ先出し方式と言って、預けた順に期間が判断できますが、一部払い出しの場合は最初に預けた順に払い出すシステムとなっています。質問者の(1)(2)のケースの場合でも信託利率(預金利率)は同じのため、将来有利な契約にしておけばいいものです。満期日まで解約する必要がなければどちらでもいいものです。