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炭素繊維関連の輸出について
炭素繊維そのものを作っているわけではないのですが、プリクレグやドライカーボンを加工する装置を扱っており、輸出するには炭素繊維関連の冠が付いている以上、非該当証明が必要なわけです。 素材そのものを作る装置ではないのですがこれは輸出に対して規制はあるのでしょうか?ちなみに輸出国はタイです。法律に長けた方、素人な質問ですが御教授願えますでしょうか?
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外為法関連については、基本的にすべての規定に例外が設定されている 複雑な規定なので一概には言えないのですが、まず入り口の 大枠で抑えるべき以下の2つの規制があります。 ・リスト規制 輸出貿易管理令別表1のうち1から15に該当するもので、貨物等省令のスペックを満たすもの ・キャッチオール規制 輸出貿易管理令別表1の16で、特定の地域を対象とした輸出 これらついては最低限判定が必要で、 対象と判定されれば「経済産業大臣の許可」が必要です。 まず、リスト規制。 この判定は「技術を理解した人」と「法律を理解した人」の判定が 必要なのですが、役人には質問者さんが扱っている商品のスペックがわからないですから 質問者さん(の会社)が輸出者となるのであれば、 質問者さんの会社に判定してもらわないといけないわけです。 もちろん、質問者さんの扱っている「加工機械」も、その名前だけでは 外部の人間が聞いても判別できないわけです。 プリプレグやドライカーボンなどももちろん、先端素材のスペックを満たす可能性が 高いですが、加工機械そのものだって、別の項目(エレクトロニクスやセンサー、材料加工) に該当するかもしれないですよね? そもそもとして、リストに該当しないということを、確認したという証明が 非該当証明なのですから、リストに該当しないものであっても、該非判定は必要です。 (もし、リストにあって、さらにスペックが高ければ、追加で許可申請が必要になります。) 次にキャッチオール規制。 別表1の16は食品と材木以外の製品や技術ほぼすべてが対象となるので、 基本的に機械であれば、判定は必要になります。 キャッチオール規制の判定はさらに細分化されていて、 ・インフォーム要件 経済産業省から、輸出しないで!という通達が出ていないか。 ・客観要件 相手が武器に使うと言っていないか。相手が武器を必要とする人ではないか。 をチェックすることになります。 この判定がいらないのは、「ホワイト国」という、武器管理の協定を結んだ国のみです。 タイは入っていませんので、こちらについてもやはり、該非判定が必要となります。 長々と書きましたが、結論を3行で書くと ・性能が良ければ規制対象 ・性能が悪くとも、特定の地域・相手に出すと規制対象 ・これらは商品と相手を知っている質問者さんしかチェックできない! というわけです。上記はただの原則となりますが、この時点でも 確かにややこしいことこの上ないかと思います。 ただ、貿易管理令の違反は、罰則がシャレにならんほど厳しいですし、 なにより、武器開発に協力してしまったことが広く知れ渡っては、質問者さんの 会社は世界中のあらゆる企業から取引を停止されることになるのではないでしょうか。 きちんと手続きを踏んで、企業としての責任を果たすことは、 自由主義社会全体の平和(つまりさらなる利益)のためにも必要なことなので、 よく理解したうえで貿易をされることを強くお勧めします。 わからないことがあったら、経済産業省・安全保障貿易管理の担当に 聞くと、いろいろ教えてくれるかと思いますよ。 安全保障貿易管理HP http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
お礼
Wiz0621様。丁寧にご回答していただきありがとうございました。確かに、通産省のホームページを閲覧したときに、リスト規制や、キャッチオール規制が出ていました。過去に別部署の担当者が適当に非該当証明書を発行してかなりのペナルティーを課せられたことがあり、今回は慎重にならざるを得ませんでした。 こればかりは素人が即答できるものではなさそうなので専門家に委ねたいと思います。 とても参考になりました。