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奨学金返還免除の仕組みとは?
- 大学学部、短期大学もしくは高等専門学校において第一種奨学金の貸与を受けた方が教育の職に就いた場合に返還免除を受けられる制度が存在しました。
- この制度では、25年間奨学金を返済し続けることが条件となります。
- もし28歳から教職について25年間で奨学金を全額返済していた場合、500万円は返還されません。
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『例えば、500万円借りていたとして、28歳から教職についたとして25年後には奨学金を全て払い終えていたらどうなるのでしょうか?』 卒業された(奨学金の支給が終了した)時の年齢が23歳以上なら教職に就かれる28歳まで5年以内ですからその期間は猶予期間になり、教職についてからも奨学金の返済義務は発生しません。一方、卒業された(奨学金の支給が終了した)時から5年以内に公務員や教員などの免除職に就けなかった場合はいくらその後で公務員や教職に就こうとも全額返済しなければならなくなります。それと、卒業後5年以内に免除職に就いても25年以内に免除職を離れれば返済の義務は生じてきます(猶予期間はトータルで5年間ですから卒業後直ぐに教職について7年後に一度辞めてそこから5年以内にまた免除職に就けば払う必要はありません)。 それと、返済される場合、一括で返済すれば1割戻ってきました。500万円だったら50万円ですから大きいですよね。 『支払った500万円を返してもらえるのか。払い終えていたら、もう返してもらえないのか どちらでしょうか? 』 支払いを始められた時点でもう返還免除の対象ではないと言うことですのでその後いくら教職で25年勤めようが関係ありません。
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- tanuki4u
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http://www.jasso.go.jp/menjyo/tebiki_tokubetsumenjyo.html#L3 3.返還特別免除を受けるための手続 特別免除を受けるには、所定の手続を一定の期限までにとらなければなりません。 3-2. 免除職に就職したときの手続 「免除職就職届」を速やかに提出してください。 提出期限は免除職に就職後、2年以内です。 ↓ 例えば、500万円借りていたとして、28歳から教職についたとして 25年後には奨学金を全て払い終えていたらどうなるのでしょうか? ↓ 所定の期限内に届けていないので、免除資格の失効となります
- satoru1975
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免除職に就くまでは特別猶予の手続きを、免除職についたら毎年在職の届けを提出し、返還の延期という形をとるはずですが…。 そして全額免除の期間に到達したら、返還の免除の手続きをすることになっていたはず。 記憶が確かなら。