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勤務表・有給日数の管理が無いのですが…

初めて質問します。 私が勤務している会社の部署は、勤務表がありません。それに、有給日数の概念もありません。 極端な話、病気で長期間休んでも、欠勤控除にはならず基本給+手当は支給されます。 しかし、残業しても勤務表が無いので、残業代はつきません。 よくある会社だと、勤務表(またはタイムカード)があって、各社員の有給日数も管理していると思います。 気になるところは以下の通りです。 ・病気で長い期間休もうが、月の営業日数×8h(所定時間オーバー)でも変わらない完全固定給制は合法なのでしょうか。(給与計算等は、アウトソーシングの労務士によるチェックをしているので違法ではない??) ・残業していた場合、残業代は請求出来るのでしょうか(毎日の稼働時間は、ノートに書き留めてはいますが効力になるか) ・なぜ、勤務表と有給の管理をしない形式を取っているのかが分からない(社の人間に言ってもいまいち分からない様子)

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

>長期間休んでも、欠勤控除にはならず いわゆる完全月給制です。公務員にしか残っていないと思っていましたが、まだあるんですね。 労基法では、労働条件を向上に努めるよう規定されており、良い条件で悪い事はありません。 それでも年休は法定付与されているのですが、年休で休もうが普通に休もうが、結果が同じなので年休の管理をする意味はないですね。 しかし、残業代は別です。 管理職やごく特別な雇用契約を除き、日本においては年俸制であっても時間外労働割増賃金が除外される事はありません。 もちろん、あくまで所定外時間労働した場合のみで、法定時間を超えなければ割増は不要です。 月の営業日数を基準に賃金が出ている場合は、その所定分の時間外割増は込みの賃金体系になっている場合もあります。 就業規則や賃金計算の実態などをよく調べないと何とも言えません。 時間外が未払いであれば請求可能です。ノートでもいいですが、それを補強する状況証拠も欲しいです。 詳細な業務記録(残業時間中にこれだけの仕事をした) 夜食を取ったらその領収書に時間まで入れてもらう(少なくともその時間は社内に居た) 救急車が通ったら写真でも撮っておく(救急車の記録は消防署にありますので、合致すればそこに居た証明) 帰社時に通話記録付きの帰るコールをする(記録が残ればワン切りでも) 社の時計を背景にハイチーズ。夕刊も持って(少なくともその日までは生きていた?w) etc 時効は2年。割増賃金は労基法114条対象。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

外資だと多いですよね。年俸制だということ。それを日本では12+ボーナス月で割った額で毎月払います。残業という概念はありません。 別におかしい事はありませんよ。カメラマンの助手とか映画製作会社などもそうです。入社時の規定を読んでください。そこにはなんて書いてあるでしょう。 会社はあなたの能力を買ったのです。そこには休みとか残業の概念はありません。つまり請け負いと同じです。会社はあなたを管理しないということです。 まあ契約書になんて書いてあるかしだいですが。

urchin123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 特殊な職業だと、残業の概念は無さそうですね。 ただの内勤のサラリーマンもそうなのかどうか、契約書を見る必要がありますね。