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日本への入国についての質問
- 日本への入国について疑問があります。日本にお住まいの方のご意見をお聞きしたいです。
- 主人の姪が日本に出産し、子供を育てるために母国に戻すことになりました。しかし、姑を日本に連れてくることができない状況です。解決策を教えてください。
- 日本にお住まいの方に質問です。日本に血の繋がりがない人が入国する方法はありますか?姑を連れてくることは可能でしょうか?
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NO.1です。 >1年しか貰えませんでした。 >今のVISAの申請は厳しくなってきたと感じています。 昨年でしたか、入管法が改正になりましたよね。 「外国人登録証」から「在留カード」を持つようになりましたし、 ビザの審査も厳しくなったのかもしれませんね。 >単純に20才迄に取得しないといけないという事ですよね? 20歳は成人です。 19歳までに、ということではないでしょうか。 そして、「未婚」である必要もあります。 つまり、18歳でビザのない外国人と結婚してしまったら、庇護の必要のない「成人」と同じ、 とみなされ、ビザは更新できません。 逆に言えば、19歳までに日本人または日系人と結婚してしまうという手もありますが。 >2,結論から言うと、姪の姑は入国困難という事ですよね。 そうですね。 >3,帰化申請とは、何でしょうか? 外国人が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。 その申請をすることを「帰化申請」と言います。 「ビザ」「定住者」「帰化」などのワードで検索するといいと思いますよ。 >4,姪がいつか永住権を取得してから改めて姑の入国申請を 試みても大丈夫なんでしょうか?それとも永住権を取得 しても姑の入国申請は無駄になるのでしょうか? 無駄になる可能性が高いでしょうね。 永住権は、日本にずっと住めるよ、というだけで、 日本国籍を取得する(帰化)とは違います。 永住権をとっても、お姑さんの入国には関係ないと思います。 3か月の観光ビザでしたら、お姑さんも日本にくることはできますので、 赤ちゃんと一緒に来日して、3か月は姪御さんが育児と仕事を両立できるように サポートをし、ベビーシッターや保育園などを探し、 3か月たったらお姑さんは帰国、赤ちゃんは姪御さんが育てる、というのが現実的だと思います。
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- wellow
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横から。 >1,姪の子どもが未成年の内に永住権を取らないといけないという事ですが、単純に20才迄に取得しないといけないという事ですよね? 比国は18歳で成人です。ですので、「永住を許可されなければならない」とお考えならば、18歳までに許可を目指して下さい。 でも、成人後に就学なり就労可能な在留資格を得れば問題はないですよ。成人後に「無職であっても日本にいたい」というなら「永住を許可され」なければなりませんけど。 >2,結論から言うと、姪の姑は入国困難という事ですよね。 姪が外交官であれば可能性はありますが、そうでなければ孫の看護という目的では限りなく不可能でしょう。 >3,帰化申請とは、何でしょうか? 日本国籍を取得すること。そのための申請ですが、家族結合権の観点から、同一の生計を営む者はセットで帰化申請をすることが「極めて強く」求められます。 ちなみに帰化申請は入管ではなく、法務局に行います。永住許可は出なかったが、帰化は許可されたという事例も多々ありますが、同じ法務省とはいえ局が違いますので、個々に判断しますので、不思議には思わないでください。 >4,姪がいつか永住権を取得してから改めて姑の入国申請を >試みても大丈夫なんでしょうか?それとも永住権を取得 >しても姑の入国申請は無駄になるのでしょうか? 永住者が保証人になるのですから、観光目的での短期滞在査証申請には効果があるでしょう。逆に言えば、その程度のことです。 でも、永住者が招いているのだから、その一族郎党は日本で生活することを認められるべきだとお考えであれば大甘です。
- rosavermelha
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こんにちは。 「姪の母=質問者さんのご主人の姉=日系2世」ですよね。 ご存知の通り、日系人の場合、3世まではすんなり定住者ビザがでます。 永住者ビザを今持っている方も、最初は定住者ビザで、 何年か日本で暮らした後、永住権を取得したのでしょうね。 3世である姪御さんの場合、 5年?日本に在住し、定職を持ち?…等の条件をクリアしていれば 永住権についてはそれほど問題なく申請できると思います。 永住権については、姪御さんがただ申請していないだけではないでしょうか。 (もしくは申請できる条件をクリアしていない) 「姪御さんの旦那さん」は、「日系人の配偶者等」という要件での「定住者ビザ」、 日系4世にあたる「姪御さんの子ども」も、「日系人の配偶者等」という要件での「定住者ビザ」ですね。 ただし、姪御さんの子どもの場合は、「未成年で未婚」のうちに、永住権を取得しないと、 帰国しないといけなくなります。 定住者ビザには、「養育者」という要件もあります。 しかしそれは、「日本人の養育者」のみです。 つまり日本政府としては、 ア 日本人と血縁関係にあるもの=日系人(それも3世まで、4世は未婚未成年まで) イ 日本人や日系人の配偶者、実子、連れ子 ウ 日本人を養育するもの この辺りに「定住者」ビザを出しているのです。 つまり「養育者」は「日本人(元日本人)を養育するもの」にしか認められていません。 もちろん、姪御さんのお子さんが、帰化申請をして「日本人」になり、 昼夜問わず「姑」しか養育するものがいない、となればいいのです。 しかし、帰化には厳しい条件がありますし、 今現在の姪御さんのお子さんのビザは、「未婚かつ未成年のうちなら、日系3世の家族として日本にいてもいいよ」という程度のビザ要件です。 そして、養育するのが「姑」でなければならない、という客観的理由は何もないわけです。 遅くまで預かってくれる保育園を探したり、 フィリピン人のベビーシッターを雇ったり そういう方法で、皆自分で育児しながら仕事をしていますから。
補足
いくつか質問させて下さい。 まず、私の主人含めて兄姉は二回~三回の定住をクリアして 永住権になりました。ですが、姪は日本に来て間もないので まだ申請は難しいです。現に姪の旦那は今回二回の定住者申請で 1年しか貰えませんでした。せめて3年は欲しかったのですが。 今のVISAの申請は厳しくなってきたと感じています。5年VISAも 増えてから審査が厳しくなった様な…。 1,姪の子どもが未成年の内に永住権を取らないといけないという事ですが、単純に20才迄に取得しないといけないという事ですよね? 2,結論から言うと、姪の姑は入国困難という事ですよね。 3,帰化申請とは、何でしょうか? 私は、母がフィリピンで父が日本人ですが日本国籍の為、 政府について無知です……。フィリピン人間での経験を 基づいて話を聞いたりしてるので、あくまでも(たぶん)位。 4,姪がいつか永住権を取得してから改めて姑の入国申請を 試みても大丈夫なんでしょうか?それとも永住権を取得 しても姑の入国申請は無駄になるのでしょうか?