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遺棄自転車の処置による問題
昨年、夏以前に当方敷地内に自転車を一台放置、代わりに当方自転車盗難にあう。気がついた時点で交番所に通報、警官が来訪番号等控え 帰られました。 その後連絡なし。今春高校に入学した、娘が通学用にこの自転車を使用。駅にて警官に呼び止められ 交番にて待機、私が迎えに行き供述調書を記入。 翌日また来てくださいとの事。 私は調書を書かされるような重大な過失を犯したのでしょうか?対処方法は?
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noname#11476
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補足
第三者に使用不能の状態で放置されました、警察に届けているにも関わらず遺失物横領になるのですか? また連絡がない状態が数月経過した後にも当方に義務が生じるのでしょうか? 警察には記録がないのか問い詰めましたが はぐらかされました。この件は腹立ちもわかりますが、我慢してくださいということで、一応の解決をみました。 1年3月ぶりに本人の手元に帰りました。警察官の職務怠慢ではないでしょうか