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遺棄自転車の処置による問題

昨年、夏以前に当方敷地内に自転車を一台放置、代わりに当方自転車盗難にあう。気がついた時点で交番所に通報、警官が来訪番号等控え 帰られました。  その後連絡なし。今春高校に入学した、娘が通学用にこの自転車を使用。駅にて警官に呼び止められ 交番にて待機、私が迎えに行き供述調書を記入。 翌日また来てくださいとの事。 私は調書を書かされるような重大な過失を犯したのでしょうか?対処方法は?

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  • mshr1962
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回答No.5

>警察に届けているにも関わらず遺失物横領になるのですか? 警察に届けた時点で、同意書(預かり証?)をもらうか、預けるかするべきでした。 証拠がない場合、疑われる可能性があります。 届けた交番の場合は完全に警察官の職務怠慢(確認もしくは引き継ぎを怠った)だと思います。 >また連絡がない状態が数月経過した後にも当方に義務が生じるのでしょうか? 念のため、1,2ヵ月後に確認するべきだったと思います。 >警察には記録がないのか問い詰めましたがはぐらかされました。 上記の通り、自転車を保管していることを示す同意書等があれば とぼけることはできません。 おそらく初めのときに車体番号を確認し忘れたのでしょう。 その時点で確認・連絡していればすぐ持ち主に返されたはずですから... 下手したら、証拠隠滅?こちらは本当に職務怠慢ですね。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

特に問題ないと思いますね。 盗難届けを出したときに、結局捨てられた自転車は遺失物として届けているのですよね(番号を控えたわけですし、、)? であれば半年以上経過しているから、持ち主不在で現在はご質問者の所有になっているわけです。 当時の状況があまり詳しく書かれていませんので、とりあえず本当にそうかどうかはわかりませんけど。 まあ警察ではそういう状況を説明するしかないですね。

回答No.3

#2です。 すみません、質問文をよく読まず勘違いな回答をしてしまいました。 ただ、自宅敷地内とはいえ他人のものとわかっているものを使用する行為は刑法の「横領罪」(この場合、刑法254条の遺失物等横領・いわゆる「占有離脱物横領」)にあたりますので、調書を取られるのは当然かと思います。

rousi
質問者

補足

第三者に使用不能の状態で放置されました、警察に届けているにも関わらず遺失物横領になるのですか? また連絡がない状態が数月経過した後にも当方に義務が生じるのでしょうか? 警察には記録がないのか問い詰めましたが はぐらかされました。この件は腹立ちもわかりますが、我慢してくださいということで、一応の解決をみました。 1年3月ぶりに本人の手元に帰りました。警察官の職務怠慢ではないでしょうか

回答No.2

自転車の放置そのものは、法律で明確に禁止されているわけではありません。「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(長っ!)で、放置自転車を地方自治体が撤去したり、条例で禁止したりすることは認められていますが、罰則規定はありません。自転車の利用者は、自転車の放置をしないように心がけないといけない、とあるだけです。 ではなぜ調書を取られるようなことになったのかというと、以下は推測になりますが、道路交通法第76条3項 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 に違反したとみなされたためと思われます。 同法第119条に 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。 とあり、この中に 12の4.第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者 があります。したがって、警察の判断しだいでは道路交通法違反として罰則の適用を検察に報告することができます。 もっとも、素直にすみませんと謝っておけばそんなひどいことにはならないと思いますが、警察で「私は何か悪いことでもしたのか?」などというような態度を取られたのであれば罰則の適用がなされる可能性は皆無とはいえません。そもそも、自転車の放置はよくないことです。それを自覚していないことが問題ではないでしょうか。 おそらく、今回は「注意」程度で済むかと思いますが、常習的に繰り返していると罰金を取られかねませんので気をつけてください。

rousi
質問者

補足

当方がしたのではなく、第三者に使用不能の状態で放置されました、警察に届けているにも関わらず遺失物横領になるのですか? また連絡がない状態が数月経過した後にも当方に義務が生じるのでしょうか? 警察には記録がないのか問い詰めましたが はぐらかされました。この件は腹立ちもわかりますが、我慢してくださいということで、一応の解決をみました。 1年3月ぶりに本人の手元に帰りました。警察官の職務怠慢ではないでしょうか

  • mshr1962
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回答No.1

おそらく、放置自転車?の持ち主が盗難届けを出していたのではないですか? >気がついた時点で交番所に通報、警官が来訪番号等控え帰られました。 とありますが、本来は交番に預けるべきだったのでは、と思います。 もちろん、あなたの家で盗まれた自転車がない分不便は感じられるでしょうが... その時に放置自転車の番号を警官は控えていますよね。 それならば、来訪者番号の控えがあれば自転車を持ち主に返還するだけですむと思います。

rousi
質問者

補足

盗難届けは出ていなかったそうです。 不審な車両が有り聞いたとのこと 車体番号で昨日調査したところ分かった模様 第三者に使用不能の状態で放置されました、警察に届けているにも関わらず遺失物横領になるのですか? また連絡がない状態が数月経過した後にも当方に義務が生じるのでしょうか? 警察には記録がないのか問い詰めましたが はぐらかされました。この件は腹立ちもわかりますが、我慢してくださいということで、一応の解決をみました。 1年3月ぶりに本人の手元に帰りました。警察官の職務怠慢ではないでしょうか

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