長文です。
ほかのかたの回答にもあるように、
2年前に「更新しませんから」といわれたのをわかったと納得して
なにか書いたなりしていたら、何も出ません。自己都合での引っ越しとなるため、
逆に敷金から惹かれたりする感じとなるかと. . .
そのときに困ります、とか引っ越す先がありません、
など「わかりました」とははっきり回答してない場合、
「大家都合の転居」となりますので、細かい条項などもあるため
できたら弁護士を挟んだほうが楽でしょう。
戻ってくるのは、敷金(大家都合なのでほとんど)と、あと立退料。
引越しの費用の全額が出ない場合もあります。(引っ越しがお任せパックのようなものだったりで
高額だったときなど。遠方のところなど。荷物が多いなど。)
大家がその家を出て行ってくれと言っても、今までに家賃を収めていたり、
あきらかな違反の住み方をしてない場合は、居住権もあるので、住み続けることも可能です。
(大家が家賃を受け取らなくても供託金として納められる)
立ち退き料を要求する法的根拠は
借地借家法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
貸主は「建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出」をすることにより、正当な事由とすることができる
となっていて、
ようするにその、28条によると賃貸借契約の解約には「正当な理由」が必要で
ただ出ていけ、では「正当な理由」とはなりません。家賃を払わないとか、居住するのは一人と言っていたのに大勢で住んでいる、などの何らかの理由がないまま出て行けというだけでは、
正当な理由による解約ではないのです。
もめても、家賃を供託にしてそのまま住むこともできますが、
水回りの故障などの時も、何もしてくれなくなる可能性などもあります。
結局私は、先方(大家側)が先に弁護士を立ててきたこともあり、弁護士を立てざるを得ない
状態になったことがありますので、行ったいわない、さあ出ていけ的な感情論で
大家がなにもかも突っぱねる場合は、弁護士を立てたほうがいいでしょう。
お互い、細かい条項を決めていき、乙、甲で進める冷静な退去の際の決め事を
正式な文書としていきます。何日まで猶予を与えるとか、それを超えた場合は支払い義務はないとするとか、あるいは家賃を相殺していく形の場合もあり、それはケースバイケースだと思います。
お互いにのちに請求し合わないなどの項目もあるかと思います。
スムーズにいくためには法律の専門家に、文書を作成していただく、その前に相談して
提案のための文書をまず作成していただき、専門家に大家もしくは大家のたてた専門家などの
代理人と交渉していただく。
となるかと. . .
普通は払うはずだ、とか、そっちの都合だ、というのは確かに言いたくなることではあるものの、
結局かなり冷静な文書でのやり取りのほうが、スムーズかなと考えます。
物件探しは、ちなみに、お母様側(質問者様側)となります。
弁護士費用、物件探し、また今の大家との交渉、物件の仮契約など、順番がうまくいかないと
今の大家が金は出さん、と言い続けているのに引っ越しが決まってしまうとなるので、
まず、とにかく法律家を挟んで、できるだけ長めの猶予をもらい、お金を出すと約束が決まったら
家を探すことでしょうか。
お礼
非常に参考になりました。冷静に対応したいと思います。ありがとうございました。