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立ち退き料は請求できますか

借家で10年ほど77才の母が一人住んでいます。2年前の更新の時に次の更新はしないと言われたそうです。 年金暮らしに加え、引っ越しも費用もたいへんです。息子の私が大家さんに、引っ越しの費用と次の借りるところの費用をだして貰いたといいました。 契約はしないと言ってあるのだからそんなものは出せないと言われました。 何も請求できないのでしょうか。 どなたか教えてください。どうかお願いします。

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  • may1995
  • ベストアンサー率56% (712/1262)
回答No.4

長文です。 ほかのかたの回答にもあるように、 2年前に「更新しませんから」といわれたのをわかったと納得して なにか書いたなりしていたら、何も出ません。自己都合での引っ越しとなるため、 逆に敷金から惹かれたりする感じとなるかと. . . そのときに困ります、とか引っ越す先がありません、 など「わかりました」とははっきり回答してない場合、 「大家都合の転居」となりますので、細かい条項などもあるため できたら弁護士を挟んだほうが楽でしょう。 戻ってくるのは、敷金(大家都合なのでほとんど)と、あと立退料。 引越しの費用の全額が出ない場合もあります。(引っ越しがお任せパックのようなものだったりで 高額だったときなど。遠方のところなど。荷物が多いなど。) 大家がその家を出て行ってくれと言っても、今までに家賃を収めていたり、 あきらかな違反の住み方をしてない場合は、居住権もあるので、住み続けることも可能です。 (大家が家賃を受け取らなくても供託金として納められる) 立ち退き料を要求する法的根拠は 借地借家法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 貸主は「建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出」をすることにより、正当な事由とすることができる となっていて、 ようするにその、28条によると賃貸借契約の解約には「正当な理由」が必要で ただ出ていけ、では「正当な理由」とはなりません。家賃を払わないとか、居住するのは一人と言っていたのに大勢で住んでいる、などの何らかの理由がないまま出て行けというだけでは、 正当な理由による解約ではないのです。 もめても、家賃を供託にしてそのまま住むこともできますが、 水回りの故障などの時も、何もしてくれなくなる可能性などもあります。 結局私は、先方(大家側)が先に弁護士を立ててきたこともあり、弁護士を立てざるを得ない 状態になったことがありますので、行ったいわない、さあ出ていけ的な感情論で 大家がなにもかも突っぱねる場合は、弁護士を立てたほうがいいでしょう。 お互い、細かい条項を決めていき、乙、甲で進める冷静な退去の際の決め事を 正式な文書としていきます。何日まで猶予を与えるとか、それを超えた場合は支払い義務はないとするとか、あるいは家賃を相殺していく形の場合もあり、それはケースバイケースだと思います。 お互いにのちに請求し合わないなどの項目もあるかと思います。 スムーズにいくためには法律の専門家に、文書を作成していただく、その前に相談して 提案のための文書をまず作成していただき、専門家に大家もしくは大家のたてた専門家などの 代理人と交渉していただく。 となるかと. . . 普通は払うはずだ、とか、そっちの都合だ、というのは確かに言いたくなることではあるものの、 結局かなり冷静な文書でのやり取りのほうが、スムーズかなと考えます。 物件探しは、ちなみに、お母様側(質問者様側)となります。 弁護士費用、物件探し、また今の大家との交渉、物件の仮契約など、順番がうまくいかないと 今の大家が金は出さん、と言い続けているのに引っ越しが決まってしまうとなるので、 まず、とにかく法律家を挟んで、できるだけ長めの猶予をもらい、お金を出すと約束が決まったら 家を探すことでしょうか。

ahotetu
質問者

お礼

非常に参考になりました。冷静に対応したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

(1)大家さんに「次回更新しない」と言われたときに、「分かりました」と返事をしていない 了解したのであれば、自分から退去するのですから立退料は貰えませんよ。 (2)「大家さんが自分が住む家が無くなって、その家に住むしかない」あるいは「その家の老朽化が激しくてとても住める状態ではない」 このような状態でなければ、大家さんから一方的に立ち退きを求めることはできません。 「契約はしないと言ってあるのだから」という理由だけではダメです。 どうしても立ち退かせたいのであれば、敷金全額返金、退去時の原状回復負担ナシ、現家賃の6ヶ月分は請求できますが。 実際の金額は交渉ということになりますね。 更新の時期を過ぎてしまい、大家さんが家賃を受け取らない、という場合は、裁判所に家賃を供託すれば良いです。 裁判所に家賃を払っていることを証明してもらうのです。 受け取らないからといってそのままにすると、家賃の滞納として契約解除の理由になりますから。

ahotetu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

「2年前の更新の時に次の更新はしない」と契約期限の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の申し入れをしなければなりません(借地借家法26条)が、この通知時期が適法ではありません。 それと、更新拒絶には正当な理由がなければなりません(同法28条)。 つまり、単に次回は更新しませんと言うだけではダメってことです。 正当事由の判断は、「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情」が中心的な考慮要素であり、付随的に、「建物の賃貸借に関する従前の経過」、「建物の利用状況及び建物の現況」及び「建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出」(いわゆる立退料)が考慮要素として挙げられている(ウィキペディアより抜粋)。 相応の立ち退き料を支払う場合は正当事由に該当します。

ahotetu
質問者

お礼

的確なご意見ありがとうございました。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>契約はしないと言ってあるのだからそんなものは出せないと言われました。 何も請求できないのでしょうか。 請求はできますよ。でも、それを払うかどうかは相手しだいです。 もし、2年前に「更新はしない」と告げられていて、それに納得していたなら、相手が「そんなもの出せない」っていうのも当然でしょう。一般常識からすれば、請求するほうがおかしいです。 ただし、借地借家法を言い出して、居座り続けるってのは、可能かもしれません。 でも、そうなると、「2年前の話はどうなるのか!」とトラブルとなり、大家さんとの関係は最悪になるでしょうね。

ahotetu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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