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複数入居禁止物件なのに・・・
賃貸を入居契約時に必ず注意事項や書面でのやりとりがあります。 入居人数はまず第一に判断材料になる事項であり、その物件が単身者もしくは二名以上入居可能なのか誰でも入居人数を決め、見合った物件を選びますよね。1Rや1Kの物件ではほぼ間違いなく単身者限定との記載がありますがこの規約を破って同棲、複数名同居が隣人や周囲で疑われる場合、騒音問題になりかねません。こうのような場合の対処はどうすればいいのでしょうか?私が過去三回引っ越した経験から、同棲者に隣があたることばかりで問題にもなった経緯があります。契約者個人のマナーや親の契約で入居している学生さんなど。自分勝手に周囲に迷惑をかけるなんて許せないですよね?入居人数詐称は罪に問われないのでしょうか?
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- merciusako
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最初の契約時に「入居者1名」としていたものが、途中から複数名に変わり、その事実を大家もしくは管理会社に通知し、承諾を得ているのであれば問題はないでしょう。 承諾を得ずに、あるいは当初より単身者限定となっているにもかかわらず複数名の入居、ということであれば契約違反として、賃貸契約解除の要件になります。 ただし、複数名の「入居」をどのように証明するか、の問題があります。 複数名で「継続的に生活している」という実態把握ができなければ契約違反とは言えないですよ。 「たまたま友人が泊まりに来ていただけ」と言われればそれまでです。 騒音問題などで、大家や管理会社に申し出ても、確認には来るでしょうが、常時監視するなんて事はしません。 とすれば、あなたが常時監視をし、証拠を掴んで申し出ることになりますね。 >入居人数詐称は罪に問われないのでしょうか? これ自体は、大家がどう判断するかの問題で、直接あなたの問題ではありません。 具体的にあなたが被害を被るという事態になったときに、相手方に損害賠償請求する、大家に複数名入居であることを知らせる、ということになります。 まあ、「複数名入居だから問題が発生した」ということであれば、複数名入居が原因ですから、大家や管理会社に対応を求めることになりますが。
大家しています。 > 入居人数詐称は罪に問われないのでしょうか? はい、全く罪には問われません。大家や『管理会社』もそれくらいのことでは裁判所から『明渡命令』を取れないだろうということは承知しています。異常なほどの『借主保護』なのです。 『自分勝手に周囲に迷惑をかけるなんて許せないです』が、"契約しちゃったら大家の負け!"って『借地借家法』とその運用なんです。契約っしてしまっては大家も『管理会社』も『近隣の迷惑』くらいじゃ手出しできません。むしろ同じように保護された借主さんの方が訴訟等では"打つ手"があるでしょう。 お気の毒ですし、納得できないのもよくわかりますが、同じ法律で借主としての質問者様も保護されているとお考えください。「石が浮いて枯葉が沈む」のです。