求人票の年齢制限について
10/1より求人票の年齢制限をする条件が厳しくなりましたが、よくわからないことがあるので、ご存知の方教えていただければとおもいまして、質問いたします。
うちの会社では、中途社員を雇用するとき、40歳未満の新入社員は正社員として雇い入れ、40歳以上の新入社員は嘱託社員として雇い入れることが、内規で決まっています。
ちなみに、正社員は、毎年4月に基本給が決定されるとき、年令給と勤続年給が加味され、嘱託社員は、年令給がなしで、勤続年給のみが加味されます。
このため、いままで、18~50歳の方を募集するときは、18~39歳の求人票と40~50歳の求人票をそれぞれ、『支払う賃金と年令が連動しているため』『体力を必要とする職種のため』で年齢制限をかけていました。
10月以降はこの理由では年齢制限できなくなると思います。前置きが長くなって申し訳ないです。ここからが質問なのですが、
そもそも、40歳というラインで正社員・嘱託社員という扱いを決めること自体が法律で禁止されるのでしょうか?
それとも、募集するときには、40歳のラインがあるということが明記することができなくなってしまうが、40歳というラインで正社員・嘱託社員という扱いを決めることは合法なのでしょうか?
それとも、40歳のラインのことはこれまでどおり、明記できる???(40歳以上を雇い入れないわけではないので、40歳以上の求職者が、正社員よりも給与が低いが、応募するかどうかを決めればよい)
長文となって申し訳ありません。ご回答宜しくお願いします。
お礼
参考になりました。 回答有難うございました。 まだまだ、アドバイスお待ちしております。