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辞めざる負えない

日給月給の会社なんですが、月の労働日数が21日未満の時は会社の計らいで21日分の給料を貰っていました。 しかし手当ても少しだけで生活できない状態です。 以前は気持ちだけの寸志が年2回あったのでなんとかやって行けてました。 今年から赤字を理由に寸志は無しになりましたが、完全な日給制になり祝日が多い月は節約してもマイナスで少ない貯金を切り崩しています。 会社側は辞めたければ辞めて良いと皆に言います。有能な人なら独立したり優良求人サイトで待遇の良い会社に入れたりチャンスはあると思いますが・・・ ハローワークの求人を良く見てますが、今働いてる会社と同じぐらいの給料の会社がほとんどです。 寸志は会社の気持ちだから無くても諦めがつきますが、給料面のカットは法律上問題無いんでしょうか?

みんなの回答

  • seble
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回答No.1

>月の労働日数が21日未満の時は会社の計らいで21日分の給料を貰っていました 日給月給ではなく、単なる日給制で、ただ、手当てが余分にあるというだけの事です。 現在が完全な日給制なのは間違いないようですが。 職安で日給月給とあるのは、ほとんどがいわゆる月給の事です。今と同じくらいと言っても、月によって大きく労働日数が変わる事もないし、もちろん月の賃金は31の月でも2月でも同じです。ただし、年休等以外、自身の都合で欠勤した場合は減額されます。それが日給月給。 元々が日給制なので、完全にそうなっても基本部分が変わったわけではありません。 ただ、本来出ていた手当てが無くなるという事は不利益変更に当たり、労働者の合意を必要とします。そういう意味では法律違反ですが、ただ単にそう言ったからといってどうなるものでもなく、生意気だと殴られるのがオチでしょう。裁判やるぐらいまでの覚悟が必要ですよ。 寸志という名称であっても、慣例と言えるぐらい定期的に出ていた場合は定期的な賃金と見なし、これも請求は、、可能です。

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