- 締切済み
JR新宿-東京(品川経由)切符と回数券なぜ料金違う
お世話になります。 JR新宿-東京(品川経由)をヤフーの路線検索システムで検索すると190円となります。 ところが、これをみどりの窓口で購入申請すると 3300円(11枚綴り)と言われました。 マルスのオペレータのお姉ちゃんにその理由を問いただしても 「えーと、とにかく、私の画面には3300円と表示されますので・・・」 とまるで回答になりません。 (なぜ、画面にそのように表示されるのか、その理由を答えなくては客の要求に応えていないのにそれがわからないのだろうか?・・・) まあ、マルスお姉ちゃんの対応に問題があるのはJRの社員教育の問題ですのでそれはさておき、 なぜ切符と回数券(1枚当たり)の料金が違うのでしょうか? 切符の方は首都圏の電車特定区間に関する運賃設定を採用するからでしょうか? それならばなぜ回数券にはそれが反映されないのでしょうか? やっぱりオペレータのお姉ちゃんがマルスの使い方が下手っぴなせいでしょうか? 詳しい方、お願いします。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
みんなの回答
>>この切符(回数券を含む)を使って品川経由で乗る「ことが可能」です。(JR東日本旅客営業規則157条2) ちょっとお聞きしますが、それ、本当に可能ですか? はい、可能です。 これを使った典型例がいわゆる「大回り乗車」というものです。 >新宿東京間の最安値の190円の乗車区間中央線区間指定の回数券を買って、「品川駅から入場する」ことは不可能ですよね。 これはできません。 規則上「券面に記載された経路外の駅からの乗車を認める」という文言はないはずです。(経路上の駅からの乗車に関しては、利用者側の権利放棄ということで、割引きっぷのルール上で個別に禁じている場合を除き可能と解釈されていますが、157条はあくまで「実際の利用ルートと切符のルートが違っていても構わない」という利用者側に選択を与えている以上、中央線経由を選択した乗客にまで山手線各駅での乗車を認めることはありません(それなら、最初から品川経由の回数券を買えばいいし、買うことが可能なので))。 ※これが70条適用の場合だと話が変わって、「実際のルートに関わらず最短距離で計算しなければならない」となっているので利用者側に選択権はなく、取りうるルート上のすべての駅で乗車することが可能になる、という解釈になります(なので、この場合70条の該当区間については、乗車券上に経由が表記されない運用です)。 では、新宿~東京(中央線経由)のきっぷで品川で降りたらどうなるか。 旅客規則157条3に、「普通乗車券で券面以外の経路の途中駅で下車した場合は、経路変更として扱う」とあるので、190円のきっぷなら実際の運賃と同額ということでそのまま切符を回収して終わりです。 ところが普通回数券は乗車変更ができません(243条)。このため、乗車変更ができないきっぷを持って品川にやってきた乗客に対しては、247条の規定を用いて、「新宿~品川を(回数券とは)別途に乗車したものとして扱う」ことになります(この場合、駅員が親切なら回数券は「誤入鋏」という扱いで再利用させてくれるかもしれません)。 157条には「他の経路を選択して乗車」することは認めていても、他の経路上の途中下車を認める文言はありません。 以下余談ですが。 >マルスお姉ちゃんはアホですね。 この経路では新宿から山手線で東京まで行った後、戻って品川まで行くことになりますね。そんな回数券誰が欲しいのでしょうか? 現にその駅係員の目の前に、「最短経路で切符を購入できるのに、わざわざ高くつく経路を指定して切符を買おうとしている乗客」がいるわけで、そこまで言わなくてもという気がしますが。 >↓余談ですが、 いわゆる”一筆書き乗車”では新幹線には乗せてもらえないんですね。 仰る通り(大回り乗車の方が言い方は一般的かも?)ですが、その代わり新幹線経由を指定した場合「東京近郊区間内完結の普通乗車券は距離に関わらず有効期間1日で、途中下車もできない」という縛りがなくなります。(実際には在来線に乗ってもよい) 今ですら、東はいわき、西は甲府の先までという広いエリアが来年4月にはさらに拡大(西は松本まで)されますから、この1日縛りはのんびり旅行したい向きには結構な制約だったりします。 http://www.jreast.co.jp/press/2013/20131114.pdf
#5/6です。(6では間違えて4とか書いてしまいました、すみません) 旅客規則70条は当該区間を「通過」する場合に適用されるので、この場合は該当しません。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html (160条で、当該区間を「発着」する乗車券の場合、券面の経路にかかわらず他の経路を使うことができる旨規定されているのは、このケースが70条ではカバーされないことを示しています)
- tetsu3M
- ベストアンサー率42% (42/99)
旅客運賃は旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算することになっています。(規則第67条) ところが、山手線内など俗にいう電車大環状線内を通過する場合の「普通旅客運賃」はこの区間内の最も短い営業キロによって計算し、経路の指定は行わないことになっています。(規則第70条) ということは、「普通旅客運賃」の場合、新宿⇒東京は最も短い営業キロによって計算された190円のみであり、経路は中央線経由や品川経由などの指定はしないということです。 「普通回数旅客運賃」の場合、この規則第70条は適用されませんので、経路が中央線経由の場合は1900円/11枚、品川経由の場合は2500円/11枚と、経路指定により変わります。 ただ、3300円の根拠はよく解りません。 余談ですが、「第70条の電車大環状線内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。(規則第160条)」とありますので、どちらの経路で買っても、どちらの経路でも乗ることができます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >「普通回数旅客運賃」の場合、この規則第70条は適用されませんので、経路が中央線経由の場合は1900円/11枚、品川経由の場合は2500円/11枚と、経路指定により変わります。 結局そういう事なんですね。 >余談ですが、「第70条の電車大環状線内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。(規則第160条)」とありますので、どちらの経路で買っても、どちらの経路でも乗ることができます。 他の方のお礼欄にも書きましたが、この ”その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。” というのは ”その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回した経路上の駅から入場することができる。” という意味ではないですよねえ。 もし”迂回した経路上の駅から入場ができる”のであれば、東京駅神田駅間の回数券があれば、山手線は言うに及ばず、首都圏の特定区間の駅ならどこからも入場できてしまいますからねぇ。
- shibamint
- ベストアンサー率38% (397/1038)
No4です。 新宿-五反田----160円 五反田-東京----160円 これも計算が合いません。 No5,6の方の推測が正しいような気がします。 ずーと前に浜松町でのぞみ指定券をお姉様から買いましたが ひかり料金と間違えていました。 市ヶ谷で別の日の指定を買った時、料金が違うので指摘したら 男性職員が発見しました(追加料金を払いました) そのお姉様、私の次の人、外国人(米国人?)に対し ネイティブ英語で対応していたのですが・・人の子でした。 >やっぱりオペレータのお姉ちゃんがマルスの使い方が下手っぴなせいでしょうか? 『当り』と思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 JR東日本ももうちょっとまともな人材を採用してほしいものですね。
#4です。 >新宿(経由:山手線・東海道線)品川の17.4km と書いたのは新宿~品川~東京のつもりの間違いなのですが、ひょっとしてマルス操作した人は新宿~田端~東京~品川ってルートで操作したんでしょうかね。これなら23.9kmで330円なんですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >ひょっとしてマルス操作した人は新宿~田端~東京~品川ってルートで操作したんでしょうかね。 マルスお姉ちゃんはアホですね。 この経路では新宿から山手線で東京まで行った後、戻って品川まで行くことになりますね。そんな回数券誰が欲しいのでしょうか?
JRで新宿~東京の最短ルートは中央線経由です。この場合は10.3kmになるので、190円ということになります。東京近郊区間内で完結するルートの場合の特例により、この切符(回数券を含む)を使って品川経由で乗る「ことが可能」です。(JR東日本旅客営業規則157条2) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html この規則は実際の乗車経路通りの切符の購入を妨げるものではない(それどころか、実際に乗らない遠回りのルートであっても、東京近郊区間内から外れないならそれを購入して山手線で移動してもよい)ので、新宿(経由:山手線・東海道線)品川の17.4kmのきっぷを購入することも可能です(回数券を最短経路でしか買えない規則はなかったはず)。ただ、これだと250円(回数券なら2500円)なるはずなんですよねぇ。330円ということだと、20km超25km以下になるので、マルス操作で経由を入れ間違えてるとしか思えませんが…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >この切符(回数券を含む)を使って品川経由で乗る「ことが可能」です。(JR東日本旅客営業規則157条2) ちょっとお聞きしますが、それ、本当に可能ですか? 回数券が欲しいのは、もちろんオマケの1枚が欲しいのは言わずもがなですが、区間内のどこからでも入場出場可能にしたいからです。 新宿東京間の最安値の190円の乗車区間中央線区間指定の回数券を買って、「品川駅から入場する」ことは不可能ですよね。あなたが仰っている ”品川経由で乗る「ことが可能」です。” とは東京駅から入場して、中央線に乗車せずに山手線を”品川経由で乗車して”新宿まで到達する事、 が可能、ということですよね。 >マルス操作で経由を入れ間違えてるとしか思えませんが…。 お姉ちゃんがへたくそなんですね。
- shibamint
- ベストアンサー率38% (397/1038)
駅すぱーとで検索してみました。 新宿-(品川経由)-東京の回数券は『設定がない』と出ました。 マルスではおそらく、無理やり下記のルートの価格を出したのではないでしょうか。 新宿-品川-有楽町----190円 有楽町------東京----130円 ちょっと、計算が合いませんがその辺はマニアの方に期待します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 他の方の回答欄にも記載しましたが・・・ ヤフー路線情報は、私の記憶が確かならば駅すぱあとに情報提供してもらっていたと思います。 (つまり実質的には駅すぱあとと同じ結果) なお、下記の路線は、走行距離からいって確実に山手線を使っています。 (新宿、東京間は中央線経由なら10Km程度なので) ヤフー路線情報 新宿 東京間 (品川経由) 検索結果 190円 詳細 31分(乗車31分、ほか0分) 運賃: 片道190円 定期代:1か月7,560円 3か月21,550円 6か月36,290円 距離:17.4km乗り換え:0回 [駅]新宿 13駅 JR山手線内回り・渋谷・品川方面 運賃190円 [駅]東京 http://p.tl/xCnX ---- ちなみに逆もまた真なり 時間:32分(乗車32分、ほか0分) 運賃: 片道190円 定期代:1か月7,560円 3か月21,550円 6か月36,290円 距離:17.4km 乗り換え:0回 [駅]東京 13駅 JR山手線外回り・品川・渋谷方面 運賃190円 [駅]新宿 http://p.tl/mful URLをご確認ください。
- ueshita123
- ベストアンサー率17% (281/1643)
品川経由と指定したから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >品川経由と指定したから。 ヤフーの路線検索で検索した場合も品川駅経由、と指定していますよ。 それで190円と検索されました。 下記をご覧ください。 ヤフー路線情報 新宿 東京間 (品川経由) 検索結果 190円 詳細 31分(乗車31分、ほか0分) 運賃: 片道190円 定期代:1か月7,560円 3か月21,550円 6か月36,290円 距離:17.4km乗り換え:0回 [駅]新宿 13駅 JR山手線内回り・渋谷・品川方面 運賃190円 [駅]東京 http://p.tl/xCnX ---- ちなみに逆もまた真なり 時間:32分(乗車32分、ほか0分) 運賃: 片道190円 定期代:1か月7,560円 3か月21,550円 6か月36,290円 距離:17.4km 乗り換え:0回 [駅]東京 13駅 JR山手線外回り・品川・渋谷方面 運賃190円 [駅]新宿 http://p.tl/mful URLをご確認ください。
- kuma-gorou
- ベストアンサー率28% (2474/8746)
回数券は、経路指定で販売されます。 その代り、指定経路の内方区間で利用可能となります。 つまり、中央線経由で回数券を購入した場合、山手線は利用できないのです。 ※運賃の検証は致しておりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >つまり、中央線経由で回数券を購入した場合、山手線は利用できないのです。 いや、質問文を見ていただければわかるとおり、こちらは山の手線の品川駅経由で回数券購入申請をしております。 中央線経由の回数券の購入申請はしておりません。
- kofu-ryuo
- ベストアンサー率0% (0/0)
マルスの回数券では特定運賃が適用されないのでは?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >マルスの回数券では特定運賃が適用されないのでは? それは確かな情報ですか? そうだとすれば券売機の方が安いですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 160条、読みました。 --- JR東日本 旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力 (特定区間発着の場合のう回乗車) 第160条 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。 --- しつこいようですが、迂回して乗車することはできても ”迂回経路上の駅からの入場” は不可能ですよね。 wtm999様、他、詳しい方、ご見解を賜ります。 ↓余談ですが、 いわゆる”一筆書き乗車”では新幹線には乗せてもらえないんですね。 これ、東北新幹線の東京駅延伸、東海道新幹線の品川駅増設時にキッチリと穴を塞いだんですね。 これが無ければ130円で新幹線に乗れたのに・・・・(笑) 2 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。