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保険の二重加入についての法的問題について
- 保険の二重加入は法的に問題ないとされていますが、注意点もあります。
- 二重加入で問題になる可能性はありますが、具体的な問題点は明確ではありません。
- 健康保険や年金に関する相談は社労士に相談することが一般的ですが、費用については事前に確認が必要です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >上記の場合の保険の二重加入は法律的に問題ないのでしょうか? もちろん、法律上は問題があります。 とは言っても、「健康保険法」や「国民健康保険法」で、「二重加入にならないようにいろいろルールが定められている」ということで、結果的に「二重加入したくてもできないようになっている」というだけです。 たとえば、「任意継続」は、「被扶養者として別の健康保険に加入する」という理由では「資格喪失(脱退)」できませんので、「二重加入」になりようがありません。 一方、「被扶養者」についても、「他の健康保険に加入している」場合は認定されませんので、どうやっても「二重加入」にはなりようがないということです。(この場合の「健康保険」に「国保」は含まれません。) 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html (リクルート健康保険組合の案内)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>条件1.扶養したい方自身が、他の健康保険【被保険者】となっていないこと。… --- 【しかし】、「保険者(保険の運営者)」は、一つではありませんから、「行き違い・勘違い」により「結果的に二重加入になってしまう」のは「日常茶飯事」と言ってよい状況です。 ですから、どの保険者でも、「被保険者から誤って徴収した(誤って納付された)保険料の(被保険者からの)返還請求」や「資格喪失後の療養の給付(いわゆる7割負担)の(被保険者への)返還請求」など「イレギュラーな状況」に対応するためのルールをきちんと定めています。 ※もちろん、時効もありますので、際限なく遡って請求することはできません。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 具体的には、以下のようなケースです。 ・就職して健康保険に加入したが、「国保脱退」の届け出漏れ ・就職して健康保険に加入したが、「被扶養者資格削除」の届け出漏れ ・被扶養者に認定されたが、「国保脱退」の届け出漏れ ・(収入超過などより)被扶養者資格を喪失したが、「被扶養者資格削除」の届け出漏れ(法律上、「被扶養者資格を喪失した日」から市町村国保の被保険者になります。) ということで、制度上「二重加入」はできないし、未然に防ぐ仕組みにはなっているが、実務上は頻繁に起こっていて、それに対応する仕組みも整っているということです。 つまり、「実務は、理屈通りいくものではない。だから、ケース・バイ・ケース、臨機応変に対応せざるを得ない」ということです。 >法律的に問題なかったとしても、二重加入で問題になることは何かありますか? 上記の通り、 ・二重に保険料納めることになる(本来は不要な負担を強いられる) ・「資格喪失している保険者から療養の給付(あるいは家族療養費の給付)を受けた」場合に、後日、保険者から返還を求められる などの問題が生じます。 『療養の給付―療養の給付とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_33.html >こういった内容(健康保険、年金)で困ったとき、第三者に相談したい場合は、社労士さんで良いのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
素早い回答ありがとうございます。
補足
協会けんぽ側には、扶養に入る場合は保険料の滞納により資格を喪失してくださいと文書にも案内がありましたので、喪失はそのようにしています。 また、会社側の案内も見たのですが、他の保険に加入している場合は扶養になれないという事は書いてありませんでした。 協会けんぽの方は日割り出来ないことは聞いていたのと、扶養の方は保険料は別途増えないということだったので、返金は考えておらず、お金的な問題はないと認識しています。 ケース・バイ・ケースとのことですが、今回の場合どう対応すべきかわからなかったので、教えていただいた電話相談をしてみました。 健康保険関係といったところ、年金事務所にかけてくださいと言われたのには困ってしまいましたが、最終的には解決することが出来ました。