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新聞の折込チラシの広告(数に限りがございます)

父親がエンジンつきのボートを欲しがっていて、広告をみて20万だったので狙っていました。一週間前にその広告の話を聞きに行って当日父は仕事を休んで一番にならびました。一番に入ったのにありませんといわれました。理由は、他の店舗が5時間前にOPENして、行列でならんでいてトラブルになったので在庫がなくなったと言われたそうです。(4店舗あって全部で10台と書いていた。)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#7137
noname#7137
回答No.1

広告の品を店側が用意できていない場合、取り寄せて、広告掲載価格の20万円で販売してくれるか、交渉しましたか? 親切なというか、良識のある店舗であれば、店側から話をもちかけてくると思いますが。(実際、私もそのような経験があります) しかし、当該店舗で、10台限定ではない場合、その理屈が通用するかですが、この場合、全店舗合同のセールであれば、除外店舗を掲載するべきだと思われますので、やはり、抗議すればいいのではないでしょうか。

apple8
質問者

補足

一番だったのでまだあるでしょ?って聞いたらその早くOPENした店で行列ができてトラブルになってしまってもうその商品がありません、すみません、の一点張りでした。除外店舗ではなかったようです(全然実にボートの話を聞きに行ったので)

その他の回答 (3)

回答No.4

#3さんの言うとおり、「不当景品類及び不当表示防止法」第4条の3項 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 3.前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの に違反すると考えられます。 公正取引委員会および上記法律の意義は、あくまで「公正な競争を行わせしめる」ことが目的であることに注意してください。 したがいまして、同法には事業者に対する罰則規定はありますが、被害者に対する救済規定はありません。 公正取引委員会に訴えた場合、まず事業主が「注意」されます。それで「もうやりません」といったら「今後注意するように」で終わり、と思われます。調査の結果常習的にやっていたりした場合、罰則が適用されます。もっとも、罰則といっても商品の一定期間販売禁止とか、罰金50万円(これは国の懐に入るだけ)とかその程度です。 広告に関するトラブルであればJARO(URL参照ください)に報告するほうが適切かもしれません。ただ、JAROは単なる民間法人ですのでなんらの強制力もありません。うまく間に入って、トラブルを解決してくれる可能性はあるかと思います。 それでもどうにもならなかった場合、あきらめるか、事業者を相手取って民事訴訟を起こすしかないと思います。

参考URL:
http://www.jaro.or.jp/
  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.3

>他の店舗が5時間前にOPEN >4店舗あって全部で10台と書いていた 誇大広告とまでいえるか難しいですが、通常こういう場合は 店舗毎の割り当て台数は確保されるべきだと思います。 つまり、この店では2台とか... そうでない場合は、OPENの時刻を合わせるとかしないと トラブルのもとになりますね。 しかし5時間もOPENの時刻が違うのは広告には載っていなかったのですか? >行列でならんでいてトラブルになったので在庫がなくなったと言われたそうです たぶん、この店舗に4人以上の客が集まってごねたのだと思います。 その為、お父さんの並んだ店舗の分を回したので在庫切れ 会社を休んだ分と並んだ時間が無駄になったのは残念ですが あきらめるしかないのでは...

  • zihard99
  • ベストアンサー率23% (31/133)
回答No.2

不当表示です。 公正取引委員会に報告しましょう。 WEB上から報告できます。 そのチラシを証拠として保存しておきましょう。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/
apple8
質問者

補足

はい、報告してみます。 報告したら買えますかね?すごい父が楽しみにしていたものだったので。。。仕事も休んだのに・・・。

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