- ベストアンサー
年齢詐称について(給与所得者の扶養控除等申告書)
- 給与所得者の扶養控除等申告書において、年齢詐称が問題となっています。
- 非正規雇用で働く大学に実年齢より3歳若い年齢で申告してしまった場合、問題が起こる可能性があります。
- 特に扶養控除の対象となる親や配偶者の年齢との差が大きい場合、問題が生じる可能性があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >「『給与所得者の扶養控除等申告書』は今まで働いている大学側に出しているので、上記の大学には出さない」と考えていればよいということでしょうか。 はい、「主たる給与」として「【税額の少ない】甲欄適用」にしてよいのは「一の支払者」のみです。 つまり、「複数に(同時に)提出しては【いけない】」ものです。 --- なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』は「給与の支払者が保管しておく」ことになっているため、その取り扱いが間違っていたり、いい加減だったりする支払者も多いです。 多くは、「税理士」のチェックなどを受けず処理している場合で、「税務調査を受けてはじめて是正する」ということになります。 --- 仮に、「給与の支払者」の処理ミスがあった場合でも、「掛け持ち勤務」の場合は、原則として「所得税の確定申告」を行ないますから、「自分自身の納税額」は(国との間で)正しく清算されることになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf
その他の回答 (2)
長いですがよろしければご覧ください。 --- 『給与所得者の扶養控除等申告書』についていくつか誤解があるようです。 まず、『…扶養控除等申告書』は2ヶ所には提出できません。 ですから、「掛け持ち勤務」している場合は、「どこに提出するのか?」を先に決める必要があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm ※「年末」に提出するのは、当初提出した申告内容に「異動(変更)」があるかどうかの確認用です。 --- 次に、『…扶養控除等申告書』の直接の提出先は「大学(給与の支払者)」でも、実質的な提出先は、「税務署」であり「市町村」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 >>この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 ですから、「実年齢と違う生年月日で提出する」というのは、『所得税の確定申告書』や『個人住民税の申告書』に記載する年齢を偽るということと実質的には同じということです。 『平成24年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用>手順1 住所、氏名などを記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order1/3-1_1.htm 『[PDF]八王子市|平成25年度 市民税・都民税(平成24年分)申告書』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/026/414/shinkokusyo25.pdf なお、「所得税」「個人住民税」ともに【個人】にかかる税金で、「年齢」が影響するのは、家族が申告する「扶養控除」の要件や、「個人住民税の非課税限度額」などですから、【実務上は】、「実年齢と違っても問題ない」ことも多いです。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html >>均等割も所得割も課税されない方 >>…障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方(給与収入換算で204万4千円未満) ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご丁寧なご説明どうもありがとうございます。 大変参考になりました。 「『給与所得者の扶養控除等申告書』は今まで働いている大学側に出しているので、上記の大学には出さない」と考えていればよいということでしょうか。 いずれにせよ、大変参考になりました。 どうもありがとうございました。
「給与所得者の扶養控除等申告書」で年齢が問題になってくるのは、 被扶養者などが学生であるとか、高齢者であるなどで、 何歳以上、何歳以下などがでてくるにすぎませんので、 本人が何歳か。というのは問題視しないのですね。 ですから、特段問題がでてくるとは考えられません。
お礼
どうもありがとうございました。 ご意見、大変参考になりました。
お礼
お礼が遅くなりました。 色々ご丁寧に説明いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。