警察は被害届を嫌うのですか?
たとえばこのようなケースです。
ATMに通帳や現金を置き忘れた。
数分後に戻ってきたときにはもうなかった。
明らかに盗難か横領であると思われたので、盗難として届を出したいと申し出たら紛失のケースが大きいといろいろと理由をつけてきた。
世間の憤懣として多く聞こえてきます。このようなことは私も経験しています。
理論のうえでは被害ではないと断定できないはずです。
しかし自覚がない紛失や紛失でないという確信や自信があれば窃盗の可能性も生じてきます。
警察からは盗難届はイコール被害届だといわれました。つまり盗まれてない可能性は絶対といえない以上、届けとして受け取る場合でも紛失と盗難の扱いも同等なのではないでしょうか?
考えたくないことですが、盗難届だと被疑者を探す義務が生じるため、紛失という個人内の問題で済まそうという意図が一般的な警察にまずあるのですか?
また、「届を出すまえにとりあえず10日待ってみて。その間にみつかるかもしれない」とはよく言われますが、紛失として届けた場合でもその間に(たとえば自衛のための防犯カメラなどで)犯人が特定された場合、紛失届としての効力は失うのでしょうか?
それとも紛失届としてだしたのだから、訴追などはできないのでしょうか?