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警察署に盗難届を出す意義

通っている大学で傘が盗まれました。#9110に相談すると、「盗難届を出してほしい」という回答でした。 盗難届を出す意義を教えてください。出すと警察が犯人を捜してくれるのですか?それとも、治安を改善するように大学に働きかけてくれるのでしょうか?あるいは、盗難届を出す意義はないのでしょうか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”出すと警察が犯人を捜してくれるのですか?”     ↑ 傘程度で警察が動くことは、まず無いでしょう。 ”治安を改善するように大学に働きかけてくれるのでしょうか?”     ↑ そういうことも、やらないでしょうね。 ”盗難届を出す意義はないのでしょうか? ”     ↑ ・犯人が他の犯罪で捕まったとき、お前これも盗った  だろう、ということをやります。  窃盗などは、職業的犯罪者になりますと数百件も  侵しています。 ・細かい話になりますが、自白の補強証拠として  使用できます。  つまり、自白だけで有罪には出来ませんが、被害届  が出されていれば、自白だけでも有罪にできる、  というのが判例になっており、こういう意義があります。 ・ぶっちゃけた話、あまり意味はない、ということに   なりますね。

ab21
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

>出すと警察が犯人を捜してくれるのですか?それとも、 傘程度では捜査しません >治安を改善するように大学に働きかけてくれるのでしょうか? 大学内ことは口出ししません >あるいは、盗難届を出す意義はないのでしょうか 事件として記録はされます。

ab21
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 118639
  • ベストアンサー率24% (169/686)
回答No.1

意義というのなら、傘を盗まれた時点にて警察に届けた意義とは何でしょうか たとえば盗まれた物が腕時計とか貴重品であれば、質屋などに換金に現れた時に盗難品として届けていれば、犯人はつかまるでしょうが、傘を質屋に持っていくとは考えられません 警察としては、盗難にあったと相談があれば、とりあえず盗難届けを出してくれと言うしかないでしょう(意義は皆無だと思いますが) 回答になったでしょうか?

ab21
質問者

お礼

ありがとうございました。