• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金について)

国民年金の支払い遅延に注意!差し押さえの可能性や受給条件を解説

このQ&Aのポイント
  • 47歳の自営業者が過去の国民年金保険料の支払い遅延により特別催告状が届いた。納付期限は12月13日だが、一括での支払いが難しい場合には差し押さえがされる可能性がある。また、現在から60歳までの保険料を支払ったとしても受給条件が厳しく、納付年月が短い場合には年金を受け取ることができないこともある。
  • 国民年金保険料の支払いが遅れた場合、特別催告状が届くことがある。この特別催告状には過去二年間の保険料の納付書が添付されており、一括での支払いが難しい場合には財産の差し押さえが行われる可能性がある。また、受給条件を満たしていない場合には保険料を払っても年金を受け取ることができないこともあるため、注意が必要である。
  • 国民年金の支払いが遅れた場合、特別催告状が届き、一括での支払いが難しい場合には差し押さえが行われる可能性がある。また、支払期限までに支払いができなかった場合には財産の差し押さえが行われ、支払い義務がある保険料は今後も払わなければならない。ただし、保険料を払っても年金を受け取ることができるかどうかは、受給条件によって異なるため、注意が必要である。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.3

送られてくる文書の正確な名前は忘れちゃったけど、特別督促状→最終督促状→勧告状→差押決定何とかっていう順番になるはずです。まだ、まだ、先はありますよ。でも、前の方が言われている通り、支払う意志があるのなら、素直に相談をしたほうがいいです。 今は、公的年金は減免も含めて25年支払うないと支給されないけど、10年に短縮する法律は去年だったか、法律として決められ施行されています。確か、平成27年からだったかな。いずれにしたって、あなたの年齢なら、受け取ることはできますよ。 保険料を払わなくちゃいけないかの質問は難しいです。原理原則から言えば払わなくちゃいけないんでしょう。本当に払えないのなら、減免の手続きをしなくちゃいけないんでしょう。でも、払わないのはいっぱいいるよね。 年収が生活保護以下ってのに、本気で差押なんてしません。労力だけかかって実がないからね。見せしめにもならないよね。ただ、あなたに、それなりの収入がある場合はやばいよ。例え住宅ローンがあるとかは、あなたのかってです。本来は、優先して払わなくちゃいけないからね。ごく少数だけど差押まで行くんでしょう。

yossy1962
質問者

お礼

皆様のアドバイス大変参考になりました。今回は特に詳しくご返答下さったこちらの方をベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

期限すぎれば差押えです。 受給資格発生25年(300月)だったのが、平成27年10月からは10年(120月)に短縮されます。 受け取れるよう、がんばって納付してください。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

払えない場合は、「差し押さえ予告」が送られてきて その後「差し押さえ」の流れです。 年金を受け取ることは、できません。 年金加入月ではなくて、実際に年金を払った月が、 25年の300月ないとダメです。 この300月ないのに、今「特別催告状」が送られて来る ということは、受け取れなくても払わないといけない。 この「特別催告状」が来る前に、何かあったと思いますが、 おそらく何もしなかったのでしょう。 そこで、これは悪質だ!!と、とられたのかもしれません。 差し押さえの厄介なところは、本人だけではなくて 配偶者などにも関係してくるところです。 いよいよ逃げ隠れできませんから、自分から役所に行って 相談ですが、その相談もどこまで通用するか? 47歳で2年の納付実態しかなければ、これは誰も救うことが できません。全額免除もすでに手遅れですし・・・ 平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、 過去10年以内の未納分を古い順から事後納付(後納)できますが、 これも払えなければ、机上の空論ですし・・・ 残念ですが、私の能力では良いアドバイスができません。 この後の回答に期待ですね。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

年金事務所に電話でいいですから相談してみましょう。 分割納付ができるかもしれません。払う姿勢があればね。 ところで、年金の納付期間ですが、25年以上払っていないと1円ももらえません。 (10年にしようかという動きはあります) もらえないことを理由に納付免除にはなりませんから、払っていただく必要はあります。

関連するQ&A