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最終催告状

先日、無職の友人のところへ社会保険事務所長から「国民年金保険料納付勧奨通知書」(最終催告状)が届いたそうです。 彼は、今、資格の専門学校に通っていて、収入はもちろんゼロです。 税務署へ0(ゼロ)円申告も済ませているそうです。 そこへきて最終催告状が届いて、納付をしないと財産の差押えまたは、配偶者や世帯主の財産も差押え対象となると書いてあったそうです。 彼のとるべき手段としてはどうすれば良いのでしょうか? 差し押さえられるほどの財産はないそうなのですが、親と同居しているので親の財産が心配なのだそうです。 もちろん、毎月年金を納付すれば良いのでしょうが、無収入でそれはできないようです。 この状況の場合、最良の手段というのはどのようなものが考えられますか?

みんなの回答

  • SHU_2006
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.6

まずは社会保険事務所に電話して事情を話してみることが最良の手段です。時間があるようならば最終催告状と身分証明を持って直接行くのが一番でしょうが…。 専門学校がどんな所か知りませんが「学生納付特例制度」や、30歳未満であれば「若年者納付猶予制度」というのもありますので、そういった制度を活用することができます。他にも世帯主の収入によって免除される制度(最終催告状が送られるくらいですから「全額免除」にはならないと思います)もあります。「免除」に関して詳しい話をするときりがないので、詳しくは職員の話を実際に受けてみて下さい。 他の人がおっしゃるように詐欺の可能性も否定できないので、念のためお住まいの地区を管轄している社会保険事務所の電話番号をお調べの上、電話をかけたほうがいいと思います。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

私もNo3,No4の方同様にあやしいと思いましたが 念のためネットで調べてみると。 17万件も社会保険庁で出していました。 http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2006/p0912.htm 念のため、↓から連絡先を確認してみてください。 http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm さて、最良の方法ですが、収入がないのであれば、 手続きをして、免除や猶予をしてもらうのがいいでしょう。 学生の場合だと、学生納付特例制度 があります。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm それ以外にも、収入に応じて免除されるので 手続きをしっかり行ってください。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

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noname#109588
noname#109588
回答No.4

まず、そのはがき本物でしょうか? 確認の方法ですが、社会保険事務所に問い合わせてください。 決して、はがきに書いてある番号に電話してはいけません。 偽者ならもちろん無視してください。 本物ならば・・・ 払うのが無理であるなら、免除の申請を出してください。 学生納付特例制度が利用できるかもしれません。 詳しくはURLをごらんください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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  • 2310mo
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.3

社会保険事務所では最終催告書なる書類は送りません。詐欺を目的の書類と思われます。所轄の社会保険事務所名ならば、電話番号を電話帳で確認のうえ内容をお聞きになることです。

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  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.2

こんにちは。  各市町村の国民年金に関するHPを見てみると、「保険料免除制度」があると書いてあります。一度、その条件に適合するかどうか確認して見てはいかがですか。  ある市のHPだと、世帯主(この場合は、本人のお父さんでしょうか)の年収も関係するようなので、最悪「親と同居しているのならば、親が支払う義務がある」ということになるかもしれませんが。。。参考になりそうなHPを下に貼っておきます。 では。

参考URL:
http://www.city.aisai.lg.jp/nenkin/index.html
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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問のように無職になったとか、所得が少なくて支払えないなどの場合には減免制度があるので、それを申請します。このほかにも年齢が若ければ若年者猶予という手続きもあります。 でもそれはその状態になったらすぐにきちんと申請すべきものなので、過去にずっと遡ることは出来ません。 なんにしても社会保険事務所に行って下さい。

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