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駐車場で受けた事故の修理代

駐車場に止めていた車に隣の車から車庫入れの際にぶつけられました。 修理代の見積をディーラーからとり、その金額を相手に請求するつもりです。 そこで質問なのですが修理代を受け取り修理を行った後、領収書を相手に提出する義務がありますか? またこの受け取った修理代を車の修理以外のことに使うことは違法ですか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>領収書を相手に提出する義務がありますか? ありません。 > またこの受け取った修理代を車の修理以外のことに使うことは違法ですか? 全く問題ありません。 「受けた損害の相当金額の弁済を受ける」だけであり、修理代は受けた損害を金銭に換算していくらになりますよという意味でしかありません。 修理を目的としてお金を受け取るわけではありません。 あくまで相手による損害額を金銭で弁済してもらうだけです。 そのごそれを何に使おうとご質問者の自由です。 ご心配なく。

noname#20996
質問者

お礼

ありがとうございます。 何に使おうかこれから考えてみます(^o^)

その他の回答 (3)

noname#13482
noname#13482
回答No.4

再登場です。 前回も書かせてもらったように、相手側から受け取ることのできる補償はあくまでも損害に対してのものであり、修理するか否かとは全く関係がありません。修理をするのであればその修理代を相手が直接修理工場に支払うということも可能ですが、修理をしないというのであれば修理工場に支払うことはありませんし、修理もしてないのに修理工場が受け取るはずもありません。 むしろプロといわれる人が間に入るとしたら、その方が歓迎ではないでしょうか。

noname#20996
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございます。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

少々誤解されてるようにも思います。 smith1205さんが加害者側から受け取る金額は修理費用として受け取るのではなく、あくまでも受けた損害に対する賠償金です。車など物の損害は修理可能な場合は(時価が限度ですが)その修理額を持って「損害額」とされます。 つまり修理することと賠償してもらうこととはまったく別の話ということになります。 領収書というのは修理工場からの領収書ですか?だとしたら必ずしも渡さなければならないというものではありません。問題は賠償をどのように受けたかということになります。 加害者が修理工場に直接支払いをしたのであれば、当然領収書は加害者の手に渡るべきものです。しかし賠償金を受け取ったのがsmith1205さんということであれば、修理工場と加害者との間にはなんら関係がありません。しかしその際には示談書なり書類を作成し、今回の件について処理が完了したということを、双方の共通認識のものとして明らかにしておく方がいいと思われます。

noname#20996
質問者

お礼

ありがとうございます。 でもまたひとつ疑問が出てきました。 加害者が賠償額を修理工場に直接支払いたいといわれた場合それを拒否することはできますか? 相手が法人である可能性があり、プロの手を使ってきそうで少し不安なのです。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.2

お金貰ったら、受取の証拠を相手にするべきでしょう。 そうでないと、まだ貰ってないとごねられると相手が不安になってしまいます。 それを領収書というのなら、貴方は書くべきです。 ただ、修理屋の領収書は必要ありません。

noname#20996
質問者

お礼

修理工場からの領収書という意味でかきました。 ありがとうございます。

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