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失業保険の認定日の調整?
http://koyou.tsukau.jp/article/ninteibi.html 上記URLを読むと、ある程度認定日を調整できるようなタイミングでハローワークに行くことが大切なようですが、 >『退職してすぐにハローワークに行ったばかりに職業訓練校に入れる機会を失ってしまった・・・』 といった事態が、認定日とどういう関係があるのかいまひとつ分かりませんでした。 認定日をある程度コントロールしたほうがいいのなら、どのタイミングでハローワークに行くのがいいのでしょうか?
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・認定日は、基本的にはハローワークで手続きをした日の4週間後の同じ曜日です (ハローワークの都合で4週間後より早くなったり(3週間後とか)する場合があるので、実際に手続きをしないとわかりません) (基本の4週間後が認定日の場合は下記になります ハローワークで手続きをした日から7日間は待期期間でこの期間は失業給付は出ません 待期期間が終了した翌日から給付期間になり、認定日に3週間分の認定がされ、21日分の失業給付が支給されます 次回からは4週間ごとに認定があり、28日分の失業給付の支給になります・・以後はこれの繰り返し) ・職業訓練校との関係は 失業給付を受給中(給付期間)に職業訓練校に入校しないと、訓練給付(失業給付のこと)が受けられないと言うことです 3月末日で失業給付が終了する場合、4/1から職業訓練を受けても、訓練給付は出ません 4月末日で失業給付が終了する場合、4/1から職業訓練を受けると、失業給付は訓練給付と名称を変え卒業するまで支給されます(本来は4月末で支給が終わる所を、訓練が終了するまで支給される) 上記の違いは、失業給付の支給期間中に職業訓練を始められるかどうかです ・失業給付の給付日数が90日の場合、4月の入校時がその90日の中に入っているかどうかになります つまり、ハローワークで申請をする日によりそれをコントロールできると言うことです (給付期間中に職業訓練校の入校日が入るように、ハローワークの申請日を調整すると言うこと) 注:上記は基本的に給付制限の3ヶ月が付かない場合に関して
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- simotani
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極論を言えば「訓練初日に1日以上支給残日数がある」状態であれば訓練延長給付の対象になります。 だからと云ってわざとらしく失業認定日に出頭しないで失業給付を繰り延べたりした場合職業安定所長の「受講指示を出さない」(=受講しても訓練延長給付の対象とはしない)可能性が出ます。 一方で訓練校に落ちて一旦は求職意思を失った方が再度求職活動を始めた場合に「無条件に一律で」延長給付をしないと言う訳でもありません(訓練校は3ヶ月コースもありますから少なくとも3ヶ月に1回は何等かの募集があります)。 この辺は安定所長(給付課)の裁量の範囲になります。 尚失業給付金の受給が切れて尚求職活動を継続的に行い、訓練校に合格した場合は資産状態に応じて生活費の貸与を行います。この段階では貸与ですが、所得により返済免除する場合があります。
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ありがとうございます。
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