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誤配送の郵便物について

一人暮らしをしている友人が、前の入居者さんへの郵便物を処分してしまったみたいです 友人が今のマンションに入居したのは5ヶ月ほど前です 友人のマンションの入り口にあるポストの側 には、不要な広告だとかを捨てるゴミ箱があるらしく、深く考えずその中に入れてしまったとのこと 郵便物はメール便、書類の入った大きな茶封筒でよくわからない銀行の名前が書いてあったみたいです その後、しまったと思い取りに戻ったらしいのですが、そのゴミ箱の中身は空っぽで... これって罪になってしまうのでしょうか? 友人も悪かったと思いますが、転入届を出していない前の入居者の方も責任はあると思うのですが...

みんなの回答

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

メール便は信書には当たらないので郵便法の適用は受けないはず そう言う意味で、お巡りさん云々と記述した コレがキチンと切手を貼った郵便物なら、担当の郵便局に連絡するとか受け取り拒否郵便物として処理しなければなりません

bibiru1105
質問者

お礼

なるほど! 切手の有無で全然違ってくるのですね

noname#235638
noname#235638
回答No.2

  信書隠匿 第263条 他人の信書を隠匿した者は、 六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下 の罰金若しくは科料に処する。   誤配達郵便物の処理・・・郵便法 第42条 郵便物の誤配達を受けた者は、 その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、 又はその旨を会社に通知しなければならない。 みたいなものがありますから、罪にならない、 といいきることは、できませんが、おそらく・・・ そのゴミ箱の中身を空っぽにした人(大家さんかな?) が、適切に処理しているだろうから、大丈夫だと思います。 配達をした人も悪いのですが、これはただの普通郵便 ですから、そこまで考える必要はないと思う。

bibiru1105
質問者

お礼

回答ありがとうございます 実はわたしも同じようなことをしてしまったことがあり、友人もわたしも就活目前なので焦ってました 少し安心できました

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

お巡りさんに逮捕されるようなことにはならない 民事上の問題はなきにしもあらずだが、当然先住人の落ち度の方が大きいので大丈夫 そもそもメール便というのは、確実に送達される保証が無いのでそう言うメール便で重要な書類はおくらない キャンペーンか何かの書類でしょ 郵便受けにキチンと名前を貼りましょ そしたら誤配達もなくなる

bibiru1105
質問者

お礼

回答ありがとうございます 郵便受けに名前を貼るのってとても重要なんですね わたしも一人暮らしなので気をつけたいと思います

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