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年金の未払い期間の扱い

国民年金の期間に関してです。 所得が低くて払えなかった期間は申請により免除になると知りました。 この期間は後に支払いをしたと同様の扱いになるんでしょうか? また、その場合、老後にもらえる金額に違いが出てくるものでしょうか?

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noname#187562
noname#187562
回答No.4

金額に関しては、ここに詳細があります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ここがポイントです。 払えないときは免除申請しなければとんでもないことになります。 つまり、払えない期間中に障害者になると障害年金がもらえません。 社会保障制度は知らなかったでは済まされません。 なお、将来的にですが年金少ないと思う場合は、上乗せ年金として国民年金基金に任意加入できます。 民間にも年金共済制度があるとおもいます。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

全額免除の期間は国負担分、半額だけ払ったとされるはずです。 加入期間は満たせますが、金額が・・・ ま、払ってないんだから仕方ないわな。 もちろん、後納だろうが払うなら普通に払ったと同等になります。

  • y-y-y
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回答No.2

> この期間は後に支払いをしたと同様の扱いになるんでしょうか? 期間の計算に算入しますが,支払いをしたとはなりません。 > また、その場合、老後にもらえる金額に違いが出てくるものでしょうか? 支払いをしたとならないので、年金を貰うときには減額されます。 年金には税金が入っているので、税金分だけの年金は貰えます。 現在、税金の投入分は約1/3くらいで、消費税が上がれば1/2くらいが税金の投入らしいです。 だから、免除期間の分は、税金分だけの年金しかもらえません。 もし、免除が認められなければ、その期間は未納の扱いとなって、その未納機関の税金分の年金まで貰えません。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

同様の扱いには、なりません。 老後にもらえる金額は、減ります。 たとえば・・・ 未納の年金の追納・後納という制度があるのですが、 これは過去10年以内の免除分を後払いできます。 もしこの10年以外に免除されていなければ、 後払いすることで、老後に満額もらえます。 10年よりもっと前に免除されていたら、これは時効ですから この分は、老後の年金が減ります。 なので、10年という期間と、後払いしたか? によっても変わってきます。

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