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慰謝料払ってもらうと言われました。

元カレに訴えると言われました。 私には中3から高校まで 2年半ぐらい付き合っていた元カレがいたのですが別れたあとも友達になりちょくちょく連絡とっていました。 大学になり留学をするためにいま海外に いるのですが連絡をとるうちに私のこと 好きになっていったそうです。 私も一緒に連絡とっていて楽しいし、理解してくれるから楽だしいいなって思ったり好きって思ったりしました。 だけどやっぱり近くの人のことが気になってしまい元カレに本当の好きかわからなくなったと伝えました。 元カレはショックでめちゃ傷ついた だから自分ではどうにもできないから 訴えると言われました。 元々付き合ってないし、私は近くの人も 付き合っていません。結局付き合う前に終わりました。 これは慰謝料払うべきですか? 俺は法学部だから覚悟しとけよと言われました。 前に元カレには別れるときにちょうど 高校卒業して大学に入学するときに 元カレの友達が大学にいるから その友達から仲間はずれにしてもらうよ? と言われたことあります。 そう言われて私は1年半ぐらい男が信じれなくなりました。 少し前には私のこと好きってゆって 体をゆるしてしまいやってしまって 私も元カレのこと気になってたのですが そのときは国試前だったので勉強に集中しました。終わったときに会ったときには 彼女できたと言われショックでした。 これも含めてこれは慰謝料払うべきですか? お願いします

みんなの回答

  • hikaricom
  • ベストアンサー率25% (195/772)
回答No.8

慰謝料払え!は単なる脅しです。 逆にあなたが訴えることだって出来ます。ですが、何よりこんなクズのような男に関わること自体が問題と思います。将来的に、似たような男とまた付き合ってしまわないように、より健全で夢ある生活を送って下さい。

回答No.7

脅迫の疑いがあるので警察に相談し任意同行し留置して貰いましょう。 脅迫が立件できたら示談交渉し慰謝料を逆に元彼から貰いましょう。 法学部だからと言って法律家にはならずに公務員になるのしか居ないので、子供染みた脅迫に屈しず警察を上手く使い元彼から社会的信用を失墜させましょう

noname#234331
noname#234331
回答No.6

慰謝料とるどころか訴えを起こすに値しないし恥ずかしくてできないですよ(^_^;)アホはほっときましょう。

  • mis_muffet
  • ベストアンサー率18% (190/1038)
回答No.5

>俺は法学部だから覚悟しとけよと言われました。 「これは脅しとして捉えておきます」と言ってみては。。。?法学部なら、その辺のこと良く理解されていると思います。

  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.4

恋人レベルで、別れるのどうの、と言う権利は、双方に与えられた権利と言えます。 要するに、「良くある話」の段階であって、双方が相応に覚悟していなければならない事態です。 いちいち、世間の恋人同士が別れ話で賠償請求訴訟が出来てしまえば、世の中混乱してしまいますし、裁判所や裁判官の数がいくらあっても足りません。 慰謝料(損害賠求のうち、精神的苦痛に対し請求するもの)が請求できるのは、不法行為があった場合に限られます。 恋人レベルにおける不法行為とは、婚約不履行などの場合やそれに相当する迷惑行為の場合であって、別れ話程度は、万人が我慢して受け入れられるかどうかのレベル(これを「受忍限度」といいます)を超えていない、と判断されるでしょう。 (一般に、口約束であっても婚約が成立する場合がありますが、言った言わないのトラブルになtっている場合は、その事実を証明できるメールや第三者の一致した証言など、客観的な証拠が必要になるでしょう。) ということで、お話を伺った限りでは、質問主さんがした行為が、受忍限度を超えているとは到底考えられないので、そもそも相手には訴訟の権利すら無いと思われます。 恐らくその男の言っていることは、ハッタリです。 相手の出方次第では、悪質度に応じて、脅迫罪、恐喝罪、詐欺未遂罪のほか、それこそ、虚偽の告訴をするとウソで追い詰められ精神的苦痛を受けたとして、慰謝料請求をするなどして、反訴できるかもしれないですよww。 あと、大切なことですが。 その男が本当に慰謝料請求の裁判を起こしたとして、裁判所から訴状が届いたら、絶対に無視してはいけません。 その時のためにも、思い出せる限り、日付・時期と何を言われたかを書きだし、メールのやり取りなどを保全しましょう。 特にガラケーのメールは古いものから流れて削除されますから。 そしてそれを持って、ちゃんと、指定の日時に裁判所へ出頭してください。 どんな小さな裁判でも、被告が欠席すると、そのまま原告の訴え通りに結審してしまい、法的に賠償の義務が発生しますよ。 そうなると、裁判の無効の訴えを起こさねばならず、大変に面倒なことになりますから。 ちょっと文面からパニクっていらっしゃるようにも感じますが、とにかく、相手を婚約していると確信するようなことを言っていないのであれば、脅されても毅然とし、相応の対処をすれば、恐らく大丈夫ですから。 一人でどうにもならないと感じたら、自治体の法律相談窓口、弁護士会や司法書士会の無料法律相談などへ出向いて対応のコツや、してはならない返答などを教えてもらってください。

回答No.3

アホなwww 私も大学で法学を学んでましたけど、 同じ法学を学んでいる人の言う言葉とは思えません。 よくもまぁそんな訳のわからないことを言いますね。大人として恥ずかしくないのでしょうか。 それで慰謝料が発生するんだったら大変なことになってしまいますねぇ。 むしろ法学部でなくたって、中学生でも分かることでしょ。 そのレベルで留学とかお金がもったいない。 なんという低レベルな元カレでしょうか。 もう全ての連絡を経って縁を切りなさい。 低レベルなのが伝染りますよ。類は友を呼ぶって言いますからね。 それでも縁が切れないのはもうすでにあなたが元カレのレベルに成り下がっているから? 今からでも間に合います。もう辞めなさい。 付き合うに値しない人間です。

yuu3450
質問者

お礼

答えていただいてありがとございます まさかそんなこと言われるなんて思いませんでした。 元カレとの連絡は無視しています。 もう関わりません!これからの人生頑張ります。

回答No.2

何で慰謝料が発生するの? 婚約でもして破棄でもしたのなら慰謝料もあるかも知れないが。 法学部? それが何? その程度の言葉でビビッて居てはこれから先、生きるのが辛いよ。 訴える・・何を根拠に? まあ、この程度のバカは相手にしない・・無視に限る。

yuu3450
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手にしないのが一番ですよね。 もうこの言葉にびびりません。 前向いて生きていきます。

  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.1

こんにちは。 文面を拝見する限り、「お互い様」ですので、 慰謝料を請求することはできないと思いますよ。 そもそも、”何についての”慰謝料なのか、判然としません……。 その元カレの男性は、”法学部”ということを脅し文句に、 あなたを脅迫していますよ。 もしも慰謝料を払うことになるとするなら元カレ側であり、あなたではありません。 安心してください(^_^)

yuu3450
質問者

お礼

答えていただいてありがとございます。 そんなことで訴えると言われるとは思いませんでした。 なにに訴える?って思いましたが自分の判断では わからないと思いご相談させていただきました^ ^

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